最新の内容は協会までお問い合わせください。, Q1 インフルエンザウイルス感染を疑い、インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、算定できる点数は何か。, A1 インフルエンザウイルス抗原定性(147点)を算定します。判断料は、免疫学的検査判断料(144点)です。また、検体採取料として、鼻腔・咽頭拭い液採取料(5点)が算定できます。, Q2 インフルエンザウイルス抗原定性については、「インフルエンザの疑い」の病名で認められるか。, A2 原則として、「インフルエンザ」「インフルエンザの疑い」の病名でのみ認められています。発症後48時間以内に実施した場合に限り算定できます。, Q3 インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、外来迅速検体検査加算は算定できるか。, A3 インフルエンザウイルス抗原定性は、厚生労働大臣が定める検査に該当しないので、算定できません。, A4 ノロウイルス抗原定性(150点)として、以下のいずれかに該当する患者についてノロウイルス感染が疑われる場合に限り保険請求できます。 イ 1歳未満の乳児 なお、本検査を「20」のカンジダ抗原定性、同半定量、同定量、「26」のD-アラビニトール、「27」のアスペルギルス抗原、「31」のクリプトコックス抗原半定量又は同定性と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。, (39) 「39」のサイトメガロウイルス抗体を「38」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価と併せて行った場合は、主たるもののみを算定する。, (40) グロブリンクラス別ウイルス抗体価 (タ) RSウイルス (チ) 水痘・帯状疱疹ウイルス (イ) ヘルペスウイルス (チ) インフルエンザウイルスB型 い」との指摘を受けた者 ア 「9」のヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量は、LA法、免疫クロマト法、金コロイド免疫測定法又はEIA法(簡易法)により実施した場合に算定する。 ア 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにく (ハ) サイトメガロウイルス ア 「38」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価は、下記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、「(ト)」のヒトパルボウイルスB19 は、紅斑が出現している15 歳以上の成人について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。 (レ) 風疹ウイルス (ト) インフルエンザウイルスA型  ア 3歳未満の患者 ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定しない。 イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12 年10月31 日保険発第180 号)に即して行うこと。, (16) 「22」のRSウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。 イ ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。, (7) 「12」のヘリコバクター・ピロリ抗体を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12 年10 月31 日保険発第180 号)に即して行うこと。, (8) 「13」のHTLV-Ⅰ抗体定性又は半定量は、粒子凝集法により実施した場合に算定する。, (9) 「16」の抗酸菌抗体定量又は同定性は、金コロイド免疫測定法又はEIA法により実施した場合に算定する。, (10) 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できないため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53 年から昭和63 年の間に入院し、かつ、次のいずれかに該当する者に対して、「16」のHIV-1抗体、「17」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、「18」のHIV-1,2抗体定量、又は「17」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性若しくは同定量を実施した場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。  エ 臓器移植後の患者 エ 臓器移植後の患者 (ロ) コクサッキーウイルス (1) 「1」及び「5」における梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。, (2) 「4」のマイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、「25」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)又は「29」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。, (3) 「7」の迅速ウレアーゼ試験定性を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12 年10 月31 日保険発第180 号)に即して行うこと。, (4) 「7」のアデノウイルス抗原定性(糞便)と「8」のロタウイルス抗原定性(糞便)又は定量(糞便)を同時に行った場合は、主たる検査のみ算定する。, (5) ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量 Copyright 2020 Hyogo Medical Practitioners Association All right reserved. イ 同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。 (ホ) 麻疹ウイルス (ヨ) ポリオウイルスⅢ型 ア 「24」のヘリコバクター・ピロリ抗原定性は、EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定できる。 エ 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。) (イ) 喀痰又は上咽頭ぬぐいを検体として、イムノクロマト法により、肺炎又は下気道感染症の診断に用いた場合 (ロ) 風疹ウイルス ョンを飛ばして本文に進みます, 研修医・若手医師のための入会案内冊子, 競争的資金等の適正管理に向けた取り組みについて. 時間外緊急院内検査加算とは時間外に受診した患者さんに対して検体検査を行った場合に200点を算定できる加算です。診療時間外に検査をしたのだから特別に多くの点数を算定していいよ。ってことです。ほんのなので、時間外に検体検査を行った場合には必ず算 (ニ) EBウイルス (ル) パラインフルエンザウイルスⅡ型 ア 「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性と「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、若しくは「23」のインフルエンザウイルス抗原定性又は「22」のRSウイルス抗原定性のうち3項目を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。ただし、本区分「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「23」のインフルエンザウイルス抗原定性を併せて実施した場合は1項目として数える。 ウ 本検査は光学的抗原抗体反応(OIA法)により実施した場合にも算定できる。, (18) 「25」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性は、ELISA法により、インフルエンザ菌感染が疑われる中耳炎又は副鼻腔炎患者に対して、インフルエンザ菌(無莢膜型)感染の診断の目的で実施した場合に算定する。, (19) 「25」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、「4」のマイコプラズマ抗体定性若しくは同半定量又は「29」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。, (20) ヒトメタニューモウイルス抗原定性 (ロ) イムノクロマト法により、中耳炎及び副鼻腔炎の診断に用いた場合  オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者, 兵庫県保険医協会 〒650-0024 神戸市中央区海岸通1-2-31 神戸フコク生命海岸通ビル5階. イ 本検査は、当該ウイルス感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断又は胸部聴診所見により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に算定する。, (21) 「25」のノロウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に算定する。 イ 「41」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、国立感染症研究所が作成した「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」に基づきデング熱を疑う患者が、入院を要する場合に限り算定できる。 イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12 年10月31 日保険発第180 号)に即して行うこと。, (6) ウイルス抗体価(定性・半定量・定量) なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑われる場合でHIV感染症を疑う場合は、本検査を算定できる。, (11) HIV-1抗体及びHIV-1,2抗体定性、同半定量又は同定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性又は同定量 ア 入院中の患者 (ヲ) パラインフルエンザウイルスⅢ型 (ホ) エコーウイルス (ナ) 水痘・帯状疱疹ウイルス イ 当該検査と「34」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。, (33) 「34」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)は、免疫クロマト法により実施した場合に限り算定できる。, (34) 「36」のアニサキスIgG・IgA抗体は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した場合のみ算定できる。, (35) 「36」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)は、角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。, (36) グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 【会員医療機関の皆さまへ】 イ 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもアと同様とする。 ウ 「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。, (41) 「40」のレジオネラ抗原定性(尿)は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に対して、ELISA法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り1回を限度として算定する。, (42) デングウイルス抗原定性又は同抗原・抗体同時測定定性 イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者 イ IgG抗体価、IgA抗体価及びIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。, (38) 「37」の(1→3)-β-D-グルカンは、発色合成基質法又は比濁時間分析法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。 イ 本検査と「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 ウ 「41」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施された場合は算定できない。 (ソ) 麻疹ウイルス オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者, (22) 「26」のD-アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。, (23) 「26」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体を、「9」のクラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体又は「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。, (24) 「26」のクラミジア・トラコマチス抗原定性は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内からの検体によるものであり、本検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。, (25) 「26」のクラミジア・トラコマチス抗原定性について、結膜又は鼻咽腔内からの検体による場合は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジア・トラコマチス肺炎の診断のために実施した場合に算定できる。, (26) 「27」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。, (27) 「28」の大腸菌O157 抗原定性、「30」の大腸菌O157 抗体定性及び区分番号「D018」細菌培養同定検査の「2」消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。なお、「30」の大腸菌O157 抗体定性はLA法による。, (28) 「29」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)、「4」のマイコプラズマ抗体定性、同半定量又は「25」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。, (29) 「32」の淋菌抗原定性は、区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、別に算定できない。, (30) 「32」の単純ヘルペスウイルス抗原定性は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。, (31) 「32」の大腸菌血清型別は、区分番号「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「D018」細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。, (32) 肺炎球菌細胞壁抗原定性 (リ) ムンプスウイルス ウ パリビズマブ製剤の適応となる患者, (17) インフルエンザウイルス抗原定性  イ 65歳以上の患者 ア 「41」のデングウイルス抗原・抗体同時測定定性は、デングウイルスNS1抗原、IgG抗体及びIgM抗体を、イムノクロマト法を用いて同時に測定した場合に算定できる。 (ワ) ポリオウイルスⅠ型 (ト) ヒトパルボウイルスB19 ア 「23」のインフルエンザウイルス抗原定性は、発症後48 時間以内に実施した場合に限り算定することができる。 ア 「35」のグロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体は、クラミジア・トラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。 (イ) アデノウイルス (ヘ) ヘルペスウイルス (ネ) オーム病クラミジア (ヌ) パラインフルエンザウイルスⅠ型 医科 第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 検体検査料 第1款 検体検査実施料 (免疫学的検査) D012 感染症免疫学的検査 現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。 ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者 こんにちは。先日、インフルエンザの疑いがあり近所の内科に行って検査(鼻に綿棒みたいなの突っ込むやつ)を受けた者です。結果インフルエンザではなかったのですが検査料がなんと3割負担で1700円!!これって普通なんでしょうか?相場を ア 「33」の肺炎球菌細胞壁抗原定性は、次のいずれかの場合に算定する。 この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、  ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者 ア 区分番号「K920」輸血(「4」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「16」のHIV-1抗体、「17」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、「18」のHIV-1,2抗体定量、又は「17」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性若しくは同定量の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。 インフルエンザウイルス抗原精密測定q&a; Q:新型インフルエンザが流行しているので、インフルエンザの検査をされる患者様が増えているのですが、一回目の検査で陰性で、後日熱が下がらないような場合、月に2回又は月をまたいで2回目の検査料は請求できるのでしょうか? (ハ) サイトメガロウイルス ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者 〈インフルエンザ検査〉 q1 インフルエンザウイルス感染を疑い、インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、算定できる点数は何か。 a1 インフルエンザウイルス抗原定性(147点)を算定します。判断料は、免疫学的検査判断料(144点)です。 (ツ) 日本脳炎ウイルス (カ) ポリオウイルスⅡ型 エ 「41」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性を併せて実施した場合は、主体たるもののみ算定する。, (43) 「45」のHIV-1抗体(ウエスタンブロット法)又は「47」のHIV-2抗体(ウエスタンブロット法)は、スクリーニング検査としての「16」のHIV-1抗体、「17」のHIV-1,2抗体定性若しくは同半定量、「18」のHIV-1,2抗体定量又は「17」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性若しくは同定量が陽性の場合の確認診断用の検査である。, (44) 「48」のサイトメガロウイルスpp65 抗原定性は免疫染色法により、臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った場合のみ算定できる。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。, (45) 「49」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)は、「13」のHTLV-Ⅰ抗体定性、半定量又は「30」のHTLV-Ⅰ抗体によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット法又はラインブロット法により行った場合に算定する。, (46) 「50」のHIV抗原は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。, (47) 「51」の抗トリコスポロン・アサヒ抗体は、ELISA法により、夏型過敏性肺炎の鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」により、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。, 医科 第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 検体検査料 第1款 検体検査実施料 (免疫学的検査), 現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表は, 1 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量, 9 ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体, 注 同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。, 12 クロストリジウム・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、百日咳菌抗体定性、百日咳菌抗体半定量, 17 HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量, 22 RSウイルス抗原定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)半定量, 25 ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、ヒトメタニューモウイルス抗原定性, 26 D-アラビニトール、クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体、クラミジア・トラコマチス抗原定性, 35 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体, 36 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、アニサキスIgG・IgA抗体, 注 同一検体について、グロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。, 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。.

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