皆様、だーたです。今回は3月15日結党から半年が経った国民民主党への評価と4月2日に予定されている党大会に向けて期待することを書いていきます。ある程度本音を書かせて貰いますので、国民民主党関係者の方がお気を悪くしたら、申し訳ございません。 立憲民主党は15日午後、東京都内で結党大会を開催し、新党の綱領・規約、及び新役員を承認しました。今回の大会は、会場には国会議員145名、衆院総支部長84名、招待30名、関係者を合わせると約350名が参加。 国民民主党の本部は、永田町GRiDにあります。 詳しく見る. 規約; 組織規則; 倫理規則; 代表選挙規則; ハラスメント防止指針; 党役員. 国民民主党と立憲民主党は30日、前日の幹事長間の合意を受け、新党を結成する場合の綱領と規約について… dpfp.or.jp 国民・立憲両党幹事長・政調会長、 綱領と規約について協議を開始 立憲民主党と国民民主党の合流話が、基本政策の一致よりも選挙目当ての性格が濃いことが明らかになったことである。 国民の玉木雄一郎代表が 本党は、国民民主党綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条 本党の主たる事務所は、東京都に置く。 (目的) 第3条 本稿においては、日本の国民民主党(2018年結成、2020年解散)、および、法令上同じ組織である民主党や民進党の執行部について記述する。 All Rights Reserved. 党役員. 2021年4月2日(金)、国民民主党本部の定期大会が開催され、滋賀県連からは斎藤アレックス代表が現地参加しまし … 続きを読む 国民民主党定期党大会2021が開催されました! 本規則は、党員及びサポーター並びに地域組織に関して、国民民主党規約により委任を受けた事項及び国民民主党規約を実施するために必要な事項を定める。 国民民主党の党役員一覧です。 詳しく見る. 年. … 福山哲郎幹事長は29日午前、国民民主党の平野博文幹事長と国会内で両党の合流にむけての協議を行い、次の点について合意しました。両党が賛同している項目につき 立憲民主党規約 2020. 国民民主党 規約(案) 第1章 総則 (名称) 第1条 1. 国民民主党代表選挙(こくみんみんしゅとうだいひょうせんきょ)は、国民民主党の代表を選出する選挙である。. 国民民主党代表選挙(こくみんみんしゅとうだいひょうせんきょ)は、国民民主党の代表を選出する選挙である。. 国民民主党に対するご意見をお寄せください。 皆さまから寄せられたご意見を党としての活動の参考にさせていただきます。 なお、以下のフォームで、 ※ 印の項目は入力必須となっています。漏れのないように入力してください。 党員の資格は「国民民主党の綱領と政策に賛同する18歳以上の日本国民(党規約4条1項 )」(党費年間4,000円)、サポーターの資格は「国民民主党を応援したい18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を … お問い合わせ. 党員の資格は「国民民主党の綱領と政策に賛同する18歳以上の日本国民(党規約4条1項 )」(党費年間4,000円)、サポーターの資格は「国民民主党を応援したい18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を … 本党は、国民民主党(略称:国民党)と称する。 (主たる事務所) 第2条 1. 立憲民主党は13日、両院議員懇談会を国会内で開催。国民民主党との合流に向けた手続きについて報告があり、両党の幹事長・政務調査会長の間で11日に合意した、新党の綱領(案)と規約(案)、代表及び党名選挙規定(案)を了承しました。 (8)国民民主党と利用者の間で訴訟や紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 この規約は、2019年6月25日から実施いたします。 以上 国民民主党 国民との約束; 立憲民主党 規約; 立憲民主党組織規則 ; 立憲パートナーズ規則; 代表選規則; 役員一覧; 政務調査会役員; 委員会委員一覧; 都道府県連一覧; 党本部所在地; 知る. 2021年4月2日(金)、国民民主党本部の定期大会が開催され、滋賀県連からは斎藤アレックス代表が現地参加しまし … 続きを読む 国民民主党定期党大会2021が開催されました! 世田谷区選挙区(定数8) 関口 太 … 立憲民主党は13日、両院議員懇談会を国会内で開催。国民民主党との合流に向けた手続きについて報告があり、両党の幹事長・政務調査会長の間で11日に合意した、新党の綱領(案)と規約(案)、代表及び党名選挙規定(案)を了承しました。 求め、報告及び提案を受けることができる。, 代表の任期は、就任した年から3年後の9月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、任期内に新たな代表が選出されない場合、両院議員総会の承認を得て、新たな代表が選出されるまで、従来の代表がその任にあたるものとする。, 任期満了に伴う代表の選出は、県連を通じて本部に登録された党員及びサポーターで日本国民である者、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む。以下同じ。)ならびに所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。, 任期途中で代表が欠けた場合で、政治情勢等を勘案して党員投票を実施するための相当な期間を確保することが可能であると総務会が判断し、両院議員総会が承認するときは、前項の規定による選挙で、新たな代表を選出する。この場合、新たに選出された代表の任期は、就任した年の翌々年の9月末日までとする。, 任期途中で代表が欠けた場合で、総務会が、政治情勢等を勘案して党員投票を実施するための相当な期間を確保することができないと判断し両院議員総会が承認するときは、代表選挙規則に基づき、臨時党大会において代表を選出する。総務会が、政治情勢等を勘案して特に必要があると判断し、両院議員総会が承認するときは、代表選挙規則に基づく選挙によらず、両院議員総会において代表を選出することができる。, 前項に基づいて新たに選出された代表の任期は、就任した年の翌年の9月末日までとする。, 代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会又は両院議員総会における承認をもって、選挙に代える。, 本規約に定める役員及び役職者等の任期は、代表の任期に従うものとする。ただし、任期途中で代表が欠けた場合または任期内に新たな代表が選出されない場合には、新たな代表が選出されるまでとする。新たな代表が選出されたことにともなう新たな役員又は役職者等が直ちに選任されない場合、新たな役員又は役職者等が選任されるまで、新たな代表の下で従前の役員又は役職者等が必要最小限の範囲でその任にあたる。, 代表選挙における各有権者の投票権の行使方法、その他代表選挙の実施方法等については、代表選挙規則で別に定める。, 党大会において代議員の2分の1以上の賛成がある場合には、代表はその任を解かれる。この代表は次の代表選挙に立候補することができ、この選挙で再任された場合には残りの任期の間、代表解任の発議の対象にならないものとする。, 代表が任期中に欠けた場合あるいは代表に事故がある場合、新たに代表が選出されるまでの間、総務会の承認を得て予め代表が定めた代行者が代表の職務を担う。なお、代表の残りの任期が3カ月に満たない場合、残りの任期をその代行者が代表の職務を担う。, 代表代行は、代表を補佐し、その指示に基づき代表の職務の一部を代行して党務を遂行する。, 幹事長は、執行役員会の了解を得て、幹事長の下に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 幹事長は、必要に応じ、党役員及び役職者等の連絡及び調整のための会議を招集することができる。, 幹事長は、党務全般を統括するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員・サポーターの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。, 本党に、代表及び幹事長の下、政策の調査研究、立案及び党並びに国会議員団の政策活動を統括する政務調査会を置く。, 政務調査会は、国会議員及び代表が特に委嘱した学識経験者及び地方議員等をもって構成する。, 政務調査会長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。政務調査会長は政務調査会の運営にあたる。, 政務調査会長は、執行役員会の了解を得て、政務調査会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 政務調査会長は、執行役員会の了解を得て、その下に、政策活動に資するため各種法人及び諸団体と交流する活動を統括する部局を置くことができる。この場合、当該部局の活動については、幹事長の下、選挙対策委員長と連携し、政務調査会長が所管する。, 政務調査会長は、政策活動を統括するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員・サポーターの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。, 本党に、代表及び幹事長の下、党の公職の候補者の擁立及び選定に向けた作業並びに選挙対策活動を統括する選挙対策委員会を置く。, 選挙対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。選挙対策委員長は選挙対策委員会の運営にあたる。, 本党に、代表及び幹事長の下、党の国会対策活動を統括し、国会活動を遂行する国会対策委員会を置く。, 国会対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。国会対策委員長は国会対策委員会の運営にあたる。, 国会対策委員長は、執行役員会の了解を得て、国会対策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 本党に、代表及び幹事長の下、選挙対策委員会と連携して、党の地域組織等を管理すると共に、党の組織活動を統括する組織委員会を置く。, 組織委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。組織委員長は組織委員会の運営にあたる。, 組織委員長は、執行役員会の了解を得て、組織委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 本党に、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他必要な参議院役員を置く。, 参議院役員の選任については別に定めるところによることとし、役員への就任については、あらかじめ代表の承認を要する。, 代表は、必要と判断する場合、本章に定めるもののほか、執行役員会の了解を得て、党務の執行に必要な機関及び長を置くことができる。, 前項の執行機関の長は、幹事長の承認を得て、当該執行機関の下に、必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 国会議員選挙並びに都道府県及び政令指定都市の長の選挙における候補者の公認又は推薦等、衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位及び国会議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、執行役員会の了解を得て選挙対策委員長が発議し、総務会が決定する。, その他の公職の候補者の公認又は推薦等は、執行役員会の了解を得て、選挙対策委員長が発議し、総務会が決定する。, 選挙対策委員長は、総務会の承認を得て、前項の公認又は推薦権の一部を県連に委任することができる。, 総務会は、公職の候補者の公認又は推薦について必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。, 本党に、各種選挙の運動を総合的かつ強力に推進するため、総合選挙対策本部を設置する。, 総合選挙対策本部は、代表が本部長を、幹事長が事務総長を、選挙対策委員長が事務局長を、それぞれ務める。, 代表は、執行役員会の了解を得て、総合選挙対策本部に、総合選挙対策本部役員会その他必要な部局を設置し、必要な役職者を選任するとともに、総合選挙対策本部役員会の構成員を指名することができる。, 国政選挙及び執行役員会が特に指定する選挙に係る活動については、総合選挙対策本部役員会の決定に基づき、総合選挙対策本部が執行する。, 本党は、男女共同参画社会の実現を目指し、公職の候補者の擁立をはじめとする党の運営及び活動について、両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう努める。, 男女共同参画推進本部は、本部長の下、党内外において男女共同参画を推進するための党の活動を統括するとともに、党運営における男女共同参画の推進に関する提言を幹事長に、男女共同参画を推進するための政策を政務調査会長に、それぞれ提言することができる。この場合、幹事長及び政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。, 男女共同参画推進本部長は、幹事長の承認を得て、男女共同参画推進本部の下に必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。, 政治改革推進本部は、本部長の下、政治改革を推進するための党活動を統括するとともに、政治改革に関する特に重要な政策として執行役員会の指定する事項について、評議し決定する。, 政治改革推進本部は、党所属国会議員全員を構成員とし、政治改革推進本部長は、国会議員の中から、代表が選任する。, 政治改革推進本部長は、幹事長の承認に基づき、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。, 幹事長は、前3条のほか、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関し、執行役員会の了解を得て、臨時の本部を設けることができる。, 本部の長は、幹事長の承認を得て、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。, 代表は本党に、総務会の承認を得て、特に必要な政策について代表が専任し委託する有識者等による調査業務のため、代表が長を勤める組織を置くことができる。政務調査会長はこの組織の長を補佐し代行する。, 前項の組織の調査業務の成果は定期的に総務会に報告するものとし、また成果物は党に帰属するものとする。なお、本組織運営細則については別途これを定める。, 衆議院における党所属国会議員団は、その運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。, 参議院における党所属国会議員団は、第19条に定める参議院役員のほか、議員団の運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。, 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会において、党に所属しない国会議員を含む共同会派を結成することができる。, 党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任及び衆参各議院の役員への就任については、あらかじめ代表の承認を要する。, 前2条の議員団の会議には、共同会派に属する党に所属しない国会議員を参加させることができる。, 本党に、前項の議員団とは独立して党所属の女性地方自治体議員による議員団及び党所属の青年議員等による青年組織を置くことができる。, 前2項による組織が設置された場合、当該組織は、その決定に基づき、幹事長に対して党運営について、政務調査会長に対して政策について、それぞれ提言することができる。, 前項に基づく提言がなされた場合、幹事長又は政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。, 第1項又は第2項による組織の運営は、その名称、党に属しない者の参加の是非などを含め、原則としてその自主性に委ねるものとし、その設置及び運営等に関する基本的手続きは、組織委員長が発議し、総務会が定める。, 本条に規定する組織の事務は、特に幹事長が指定する場合を除き、組織委員会が所管する。, 諮問機関は、代表又は執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申又は意見具申等を行う。, 幹事長は、執行役員会の承認を得て、幹事長が指定する部局に、諮問機関の事務局を置くことができる。, 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から常任顧問を委嘱することができる。, 最高顧問及び顧問は、代表又は執行機関等の諮問に応じて、意見具申を行うことができる。, 代表選挙管理委員長及び委員若干名は、代表選挙規則に基づき、国会議員の中から総務会が選任する。, 倫理委員長及び委員若干名は、倫理規則に基づき、党内外から総務会が決定し、代表が委嘱する。, 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、総務会に対し、党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。, 常任監査は、国会議員の中から代表が選任し、大会又は両院議員総会の承認を得る。常任監査は、日常的な党の経理を監査するとともに、党大会に提出される決算を監査する。, 会計監査は、代表が選任し、大会又は両院議員総会の承認を得る。会計監査は、常任監査と協議して党の経理を適宜監査するとともに、常任監査とともに党大会に提出される決算を監査する。, 常任監査は、会計監査と協議し、執行役員会の了解を得て、常任監査及び会計監査の職務を補助させるため外部の専門家を委嘱することができる。, 代表は、第2項及び第3項に定める常任監査及び会計監査の選任について、幹事長に委任することができる。, 前項の規定にかかわらず、小選挙区と重複立候補する者を除く比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者並びに参議院議員及びその公認候補予定者の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。, 総支部長は、原則として党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務める。ただし都道府県連及び党本部が認める場合は地方自治体議員等から選任することができる。任期は、当該国政選挙が行われた日から相当な期間が経過した日までとする。その期間は、当該国政選挙が行われた後に、執行役員会の了解を得て組織委員長が発議し、総務会が定める。, 第1項に定める衆議院小選挙区総支部において、総支部長がその資格を喪失した場合、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を置く。暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員が務める。, 総支部長、暫定総支部長、暫定総支部の総支部長代行(以下「総支部長等」と言う。)の任期及び交代、その他総支部に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。, 総支部は、執行役員会の了解を得て組織委員長が承認する場合、行政区支部を設けることができる。, 県連又は総支部は、必要に応じて地域または職域を単位とする任意の組織を置くことができる。, 政策・理念・活動方針等を含め本党との協調・連携関係を確認できる地域政党(地域の政治団体)等については、運営に関する支援を行うことができるとともに、その運営に関して、調整と合意に基づいて連携することができる。, 県連及び総支部の設置及び廃止並びに総支部長の選任には、執行役員会の了解を得て組織委員長が承認することを要する。行政区支部の設置及び廃止、ならびに行政区支部長の選任には、組織委員長の承認を要する。, 組織委員長は、執行役員会の了解を得て、一部又は全部の行政区支部について、その設置及び廃止並びに行政区支部長の選任を県連に委任することができる。, 幹事長は、特に必要と判断する場合、前項に基づく委任の場合を含め、総務会の承認を得て、県連、総支部又は行政区支部の廃止、あるいはこれらの長の解任及び選任に必要な措置を講ずることができる。, 県連、総支部及び行政区支部の設立、異動及び解散に関する必要な事項については、組織規則で別に定める。, 各県連間の連携を図り、広域的な地域活動を進めるとともに、地域における国会議員等の交流を促進するため、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置する。, ブロック協議会は、第42条第5項に定めるブロック代表幹事の主催のもとで定例開催する。, 各県連は、所属する地方自治体議員等の県連の役職者の中から、地方幹事、政策責任者及び選挙対策責任者を選出し、組織委員会に登録する。, 代表、幹事長、組織委員長、政務調査会長又は選挙対策委員長は、党が当面する焦点課題、地域組織にも幅広く影響する重要事項について判断する場合、必要に応じて事前にまたは緊急を要する場合は事後に、執行役員会の了解を得て、地方幹事及び第30条第1項及び第2項に定める地方自治体議員団・組織の役員による全国幹事会、政策責任者による全国政策責任者会議または選挙対策責任者による全国選挙対策会議を招集し、地域組織の意見を聞くよう努めなければならない。, 前項の会議が開催された場合、各執行機関は、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。, 衆議院比例ブロックごとに、当該都道府県の地方幹事の互選によってブロック代表幹事を選出する。, ブロック代表幹事は、公務が重複する場合等はブロック内の地方幹事から代表幹事代理を指名しその職務の遂行を求めることができる。, 党員は、政治倫理に反する行為・言動、党の名誉及び信頼を傷つける行為・言動、重要事項に対する総務会決定などの党議に反する行為・言動ならびに本規約及び党の諸規定に違反する行為・言動を行ってはならない。, 党員が前項に違反した場合、所属する県連の執行機関が、当該党員の行為・言動について速やかに調査を行い、その結果に基づき、倫理規則に従って必要な執行上の措置を行う。, 第1項に違反した党員が、国会議員又は国会議員選挙の候補予定者である場合あるいはかつて国会議員であった者である場合等で幹事長が特に必要と判断する場合は、前項の規定にかかわらず倫理規則に基づき幹事長が、当該党員の行為・言動について速やかに調査を行い、その結果に応じ総務会の承認を得て、次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。, 当該党員の行為・言動が、党の綱領、規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、国会議員又は国政選挙の候補予定者である党員あるいはかつて国会議員であった党員の場合等で幹事長が特に必要と判断する場合は、幹事長の発議に基づき総務会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、倫理委員会又は県連の相当する諮問機関に事前またはやむを得ない場合は事後に諮った上で、次の各号に掲げる処分を決定する。, 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置及び党員の権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則で別に定める。, 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、総務会の承認を得て毎年度の予算を編成し、大会の承認を得なければならない。, 幹事長は、執行役員会の了解を得て、会計年度毎に決算報告を作成し、常任監査及び会計監査の監査を受けた上で、大会の承認を得なければならない。, 本党は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めるものとする。, 第49回総選挙までの間、党本部、都道府県連、総支部、行政区支部等は、第48回総選挙において党外で立候補した元民進党議員、元民進党候補者の所属する政党との連携に十分留意し、調整に基づいて、互いの地域活動を支え合うことができる。, 第49回総選挙までの間、総支部は党本部及び都道府県連の調整に基づいて、第48回総選挙において他党で立候補した元民進党議員、元民進党候補者の活動を支援することができる。, 新党結成にあたっては共同代表を置くことができる。最初に選出される代表は結党大会で選出し、その任期は2018年9月末日までとする。. 参院選2019; 代表選挙. 2020年国民民主党代表選挙(2020ねんこくみんみんしゅとうだいひょうせんきょ)は、2020年 12月18日に行われた国民民主党の代表を選出するための選挙である。 選挙の結果、玉木雄一郎が当選した 2020年9月15日 結党大会制定2021年1月31日 党大会改正 第1章 総則(名称)第1条本党は名称を立憲民主党とし、略称を民主党とする。(主た 2021. 党本部へのアクセス. 年1月31日 党大会改正. 本党は、国民民主党と称する。 (主たる事務所) 第2条. 国民民主党は令和3年1月27日の両議院議員総会にて、次期東京都議会議員選挙における第一次公認・推薦候補者として以下の候補予定者を決定いたしました。 ・公認. 国民民主党役員一覧; 党大会. 国民民主党(こくみんみんしゅとう、英: Democratic Party For the People 、略称: DPFP )は、かつて存在した日本の政党 。 2018年5月、民進党、希望の党から分党した国民党の両党が合流し 、手続き上は民進党が党名変更する形で結党された 。 綱領; 規約; 組織規則; 役員一覧; 政務調査会役員; 委員会委員一覧; 都道府県連一覧; 党本部所在地; 参加する. 立憲パートナーズ; イベントカレンダー; パートナーズ登録; 読むりっけ� 9月15日 結党大会制定. 福山哲郎幹事長は29日午前、国民民主党の平野博文幹事長と国会内で両党の合流にむけての協議を行い、次の点について合意しました。両党が賛同している項目につき . 国民民主党 規約(案) 第1章 総則 (名称) 第1条 1. 国民民主党2020年度定期大会; 国民民主党2019年度定期大会; 国民民主党設立大会; 国政選挙特設サイト. 2017年10月3日制定2018年2月20日改正第1章 総則(名称等)第1条本党は、立憲民主党と称し、主たる事務所を東京都に置く。(目 国民民主党代表選挙 国民民主党は19日午後、全国幹事会・自治体議員団等代表者合同会議を東京都内のホテルで開いた。立憲民主党との新党設立に関して、幹事長・政調会長間で取りまとめられた新党の綱領案、規約案、代表・党名選挙規定案について地方組織幹部から意見を聴取した。 国民民主党結党後、代表が欠け、または事故ある場合の代表の職務代行は、原則として総務会の承認を得て代表が予め定めた代行者が担当し、残任期間が3ヶ月未満の場合には代表代行が担当するものとされた(国民民主党規約11条12項 ) 。 国民民主党は7日午後、東京都内で設立大会を開催し、新党の綱領・規約・役員人事などを決定した。 岸本周平衆院議員が開会の司会を務め、大会議長として伊藤俊輔衆院議員と近藤里美福岡市議会議員を … 規約. 中国民主社会党,中国民主社会党由"中国国家社会党"和海外之"民主宪政党"合并而成,1946年8月14日成立于上海。自称"以民主方法实现民主社会主义的国家"为宗旨。创始人张君劢不担任主席,由徐傅霖代理。1954年、1959年两次分裂,双方各自召开代表大会,成立中央党部。 本党は、国民民主党(略称:国民党)と称する。 (主たる事務所) 第2条 1. 国民 山尾「愛国主義が徹底され、党規約に習近平思想が盛り込まれる状況下で、共産党員を在外公館に置くべきではない。 大臣の見解は」 茂木大臣「語学が堪能な現地職員の採用は必要だが、情報防護や秘密保全に万全を尽くしたい」 国民民主党の規則・規約です。 詳しく見る. 都道府県組織一覧. 党員には、国民民主党の機関紙「国民民主プレス」(月1回発行)が送付されます。 党員の権利や活動は、国民民主党規約や組織規則・倫理規則で定められており、それ以外の義務やノルマ等はありません。 サポーターとは 本党の主たる事務所は、東京都に置く。 (目的) 第3条. 国民民主党にとって大きなチャンスが目の前に来ている、と私は思っている。 自民党にも立憲民主党にも伸びしろが大してなさそうだが、国民民主党の場合は至るところが空白選挙区ばかりだから、その気になったら眠れる人材を至るところで掘り起こすことが出来るかも知れない。 第1章 総則 (名称) 第1条 本党は名称を立憲民主党とし、略称を民主党とする。 (主たる事務所) 第2条. 本党の主たる事務所は、東京都に置く。 (目的) 第3条 1. 本稿においては、日本の国民民主党(2018年結成、2020年解散)の代表を選出する選挙、および、法令上同じ組織である民主党や民進党の代表を選出する選挙について記述する。 国民民主党は令和3年1月27日の両議院議員総会にて、次期東京都議会議員選挙における第一次公認・推薦候補者として以下の候補予定者を決定いたしました。 ・公認. 本党は、国民民主党綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。 国民民主党執行部(こくみんみんしゅとうしっこうぶ)は、国民民主党において政党の運営を行う役員(執行部)の総称である。. 本党の主たる事務所は、東京都に置く。 (目的) 第3条 1. 本党は、国民民主党と称する。 第2条(主たる事務所) 本党の主たる事務所は、東京都に置く。 第3条(目的) 本党は、国民民主党綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等. 2018年5月16日制定 2018年6月13日改正. 福山哲郎幹事長、逢坂誠二政務調査会長は30日、国民民主党の平野博文幹事長、泉健太政調会長と国会内で会談し、合流にむけて綱領と規約を検討する作業を開始しました。 本稿においては、日本の国民民主党(2018年結成、2020年解散)の国会対策委員会、および、国民民主党の前身である民主党や民進党の国会対策委員会についても記述する。 国民民主党の全国の組織一覧です。 詳しく見る. 本稿においては、日本の国民民主党(2018年結成、2020年解散)の代表を選出する選挙、および、法令上同じ組織である民主党や民進党の代表を選出する選挙について記述する。 国民民主党結党後、代表が欠け、または事故ある場合の代表の職務代行は、原則として総務会の承認を得て代表が予め定めた代行者が担当し、残任期間が3ヶ月未満の場合には代表代行が担当するものとされた(国民民主党規約11条12項 ) 。 党員の権利や活動は、国民民主党規約や組織規則・倫理規則で定められており、それ以外の義務やノルマ等はありません。 サポーターとは. 国民民主党(こくみんみんしゅとう、英: Democratic Party For the People 、略称: DPFP )は、かつて存在した日本の政党 。 2018年5月、民進党、希望の党から分党した国民党の両党が合流し 、手続き上は民進党が党名変更する形で結党された 。 Copyrights © 2018 Democratic Party For the People. 記者会見する国民民主党の玉木雄一郎代表(左)=1日午後、国会(原川貴郎撮影) 国民民主党の玉木雄一郎代表は1日の党会合で、25日投開票の参院長野選挙区補欠選挙に野党統一候補として立候補する立憲民主党の新人、羽田次郎氏(51)に出した推薦を撤回する考えを表明した。 本党の党員は、党綱領及びそれに基づく政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。, 党員は、本規約及び党の諸規定の定めるところにより、総支部及び都道府県総支部連合会(以下「県連」と言う。)等を通じて、党の運営と活動及び政策等の決定に参画する。, 第6項に定める手続きを経て本部に登録された党員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員及びサポーターの投票(以下「党員投票」と言う。)が実施される場合の投票権を有する。, 総支部は、登録された党員について、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿を県連を通じて本部への登録を行わなければならない。, 地方自治体議員(都道府県議会又は市区町村議会の議員を言う。)の入党手続き、登録及び党費の納入等については、組織規則で別に定める。, 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、総務会の承認を得ることを要する。なお、当該国会議員が政党助成法の届出の基準日までの間に入党しようとするときは、総務会が承認した場合、第7条第3項に規定する党所属国会議員と認める。, 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、総務会の承認を得ることを要する。, 地域において、本党または本党所属の国会議員、地方自治体議員及びこれらの候補者等を支援する18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を含む。)で、定められた会費を拠出し、総支部に登録した者(党員を除く。)をサポーターとする。, サポーターは、登録する総支部及び県連の定めるところにより、総支部及び県連等を通じて党の活動に参画することができる。, 第4項に定める手続きを経て本部に登録されたサポーターで日本国民である者は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員投票が実施される場合の投票権を有する。, 総支部は、登録されたサポーターについて、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録されたサポーターの名簿を県連を通じて本部への登録を行う。, 党大会は、綱領及び規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項ならびに総務会が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。, 党大会は、党所属国会議員(党籍を有し、政党助成法の届出において本党に所属している者を言う。以下、本規約及び各規則において同じ。)及び総務会が定める基準により県連ごとに選定された代議員等によって構成する。, 代表は、毎年1回、定期党大会を招集しなければならない。定期党大会は、1月に招集することを通例とする。, 代表は、両院議員総会が議決によって要請した場合には、45日以内に臨時党大会を招集しなければならない。ただし、その間に定期党大会が招集された場合はその限りでない。, 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。, 両院議員総会は、本規約に定める事項及び総務会が特に必要であると決した事項を審議し決定する。特に緊急を要するとして代表又は総務会が提起した事項については、両院議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。, 両院議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。, 党大会の議決に代えた両院議員総会の議決は、その後に初めて開かれる党大会に報告し、承認を得なければならない。, 前項の規定にかかわらず、両院議員総会長は、党所属国会議員の3分の1以上の要請があった場合には、10日以内に両院議員総会を招集しなければならない。, 両院議員総会長は、党に所属しない国会議員で会派をともにする者その他必要と認める者を、オブザーバーとして両院議員総会に出席させることができる。, 両院議員総会は、両院議員総会長が議事を進行し、その運営について特に必要な場合には、幹事長の提案を受けて両院議員総会が決定する。, 第2項における審議事項について、代表が特に地域組織に関わる重要事項と判断する場合は、第42条に定める全国幹事会との合同会議において審議することができる。, 総務会は、次の各号に定める規則その他本規約を執行するために必要な規則の制定及び改廃、その他党務執行に関し本規約に定める事項ならびに党運営に関する重要事項を審議し、承認又は決定する。, 総務会は、第10条第1項第3号に定めるところにより、執行役員会の要請に基づき、特に重要な政策について審議を行い、議決することができる。, 総務会は総務会長の他、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、選挙対策委員長、国会対策委員長、組織委員長、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他代表が必要と判断して指名した者で構成する。, 総務会は、都道府県連の地方幹事の中からブロックごとに互選されたブロック代表幹事11名及び、第30条第1項及び第2項に定める地方自治体議員団・組織の代表者3名以内に総務会への出席を求め、意見を聞くことができる。, 第6項に定める総務の任期は、第11条第9項の定めにかかわらず、代表が自らの任期内で定める期間とする。, 総務会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。, 代表は、総務会を構成する者を選任するにあたっては、男女共同参画推進の視点をもってこれを行う。, 執行役員会は、代表、代表代行、幹事長、参議院議員会長及びその他代表が必要であると判断し指名した役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な役職者の出席を 愛媛2区の国民民主党公認予定候補・いしいともえです。 本日は「一人で子育て、介護している方への支援」についてお話しをしています。 ダブルケアと言われている子育て、介護を同時にしなければならない方もさらに増えてくることが予想されます。 本党の党員は、党綱領及びそれに基づく政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。, 党員は、本規約及び党の諸規定の定めるところにより、総支部及び都道府県総支部連合会(以下「県連」と言う。)等を通じて、党の運営と活動及び政策等の決定に参画する。, 第6項に定める手続きを経て本部に登録された党員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員及びサポーターの投票(以下「党員投票」と言う。)が実施される場合の投票権を有する。, 総支部は、登録された党員について、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿を県連を通じて本部への登録を行わなければならない。, 地方自治体議員(都道府県議会又は市区町村議会の議員を言う。)の入党手続き、登録及び党費の納入等については、組織規則で別に定める。, 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、総務会の承認を得ることを要する。なお、当該国会議員が政党助成法の届出の基準日までの間に入党しようとするときは、総務会が承認した場合、第7条第3項に規定する党所属国会議員と認める。, 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、総務会の承認を得ることを要する。, 地域において、本党または本党所属の国会議員、地方自治体議員及びこれらの候補者等を支援する18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を含む。)で、定められた会費を拠出し、総支部に登録した者(党員を除く。)をサポーターとする。, サポーターは、登録する総支部及び県連の定めるところにより、総支部及び県連等を通じて党の活動に参画することができる。, 第4項に定める手続きを経て本部に登録されたサポーターで日本国民である者は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員投票が実施される場合の投票権を有する。, 総支部は、登録されたサポーターについて、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録されたサポーターの名簿を県連を通じて本部への登録を行う。, 党大会は、綱領及び規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項ならびに総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。, 党大会は、党所属国会議員(党籍を有し、政党助成法の届出において本党に所属している者を言う。以下、本規約及び各規則において同じ。)及び総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が定める基準により県連ごとに選定された代議員等によって構成する。, 代表は、毎年1回、定期党大会を招集しなければならない。定期党大会は、1月に招集することを通例とする。, 代表は、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の承認を得て、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。, 代表は、両院議員総会が議決によって要請した場合には、45日以内に臨時党大会を招集しなければならない。ただし、その間に定期党大会が招集された場合はその限りでない。, 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。, 党大会の構成及び運営等に関し必要な事項は、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が定める。, 両院議員総会は、本規約に定める事項(総務会が設置されていない場合は、第9条第4項に定める事項を含む)及び総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が特に必要であると決した事項を審議し決定する。特に緊急を要するとして代表又は総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が提起した事項については、両院議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。, 両院議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。, 党大会の議決に代えた両院議員総会の議決は、その後に初めて開かれる党大会に報告し、承認を得なければならない。, 前項の規定にかかわらず、両院議員総会長は、党所属国会議員の3分の1以上の要請があった場合には、10日以内に両院議員総会を招集しなければならない。, 両院議員総会長は、党に所属しない国会議員で会派をともにする者その他必要と認める者を、オブザーバーとして両院議員総会に出席させることができる。, 両院議員総会は、両院議員総会長が議事を進行し、その運営について特に必要な場合には、幹事長の提案を受けて両院議員総会が決定する。, 第2項における審議事項について、代表が特に地域組織に関わる重要事項と判断する場合は、第42条に定める全国幹事会との合同会議において審議することができる。, 総務会は、次の各号に定める規則その他本規約を執行するために必要な規則の制定及び改廃、その他党務執行に関し本規約に定める事項ならびに党運営に関する重要事項を審議し、承認又は決定する。, 総務会は、第11条第1項第3号に定めるところにより、執行役員会の要請に基づき、特に重要な政策について審議を行い、議決することができる。, 総務会は総務会長の他、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、選挙対策委員長、国会対策委員長、組織委員長、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他代表が必要と判断して指名した者で構成する。, 総務会は、都道府県連の地方幹事の中からブロックごとに互選されたブロック代表幹事11名及び、第30条第1項及び第2項に定める地方自治体議員団・組織の代表者3名以内に総務会への出席を求め、意見を聞くことができる。, 第6項に定める総務の任期は、第11条第9項の定めにかかわらず、代表が自らの任期内で定める期間とする。, 総務会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。, 代表は、総務会を構成する者を選任するにあたっては、男女共同参画推進の視点をもってこれを行う。, 政務調査会は、国会議員及び代表が特に委嘱した学識経験者及び地方議員等をもって構成する。, 政務調査会長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。政務調査会長は政務調査会の運営にあたる。, 政務調査会長は、政務調査会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 政務調査会長は、その下に、政策活動に資するため各種法人及び諸団体と交流する活動を統括する部局を置くことができる。この場合、当該部局の活動については、幹事長の下、選挙対策委員長と連携し、政務調査会長が所管する。, 政務調査会に、予算、閣法、条約、議員立法等、国会にかかる議案について、審議を行い、決定するため、政調全体会議を置く。, 政調全体会議は、党所属議員、及び、党に所属しない国会議員で会派をともにする者で構成し、政務調査会長が議長としてその運営に当たる。, 党の政策決定手続きは、代表が発議し、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)で定める。, 政務調査会長は、政務調査会を運営するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員・サポーターの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。, 党大会で決定した活動方針等に基づいて党務執行に関する方針を定め、本規約に定める事項、その他党務執行の重要事項について協議、調整し、必要に応じて総務会等の承認又は決定を求める。, 重要な党の政策に関して、第10条第8項において総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の定める政策決定手続きに基づき、協議、調整する。特に重要な政策の決定について執行役員会が必要と判断する場合には、総務会の審議及び議決を求めることができる。, 執行役員会は、代表、代表代行、幹事長、参議院議員会長及びその他代表が必要であると判断し指名した役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な役職者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。, 代表の任期は、就任した年から3年後の9月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、任期内に新たな代表が選出されない場合、両院議員総会の承認を得て、新たな代表が選出されるまで、従来の代表がその任にあたるものとする。, 任期満了に伴う代表の選出は、県連を通じて本部に登録された党員及びサポーターで日本国民である者、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む。以下同じ。)ならびに所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。, 任期途中で代表が欠けた場合で、政治情勢等を勘案して党員投票を実施するための相当な期間を確保することが可能であると総務会が判断し、両院議員総会が承認するときは、前項の規定による選挙で、新たな代表を選出する。この場合、新たに選出された代表の任期は、就任した年の翌々年の9月末日までとする。, 任期途中で代表が欠けた場合で、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が、政治情勢等を勘案して党員投票を実施するための相当な期間を確保することができないと判断し両院議員総会が承認するときは、代表選挙規則に基づき、臨時党大会において代表を選出する。総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が、政治情勢等を勘案して特に必要があると判断し、両院議員総会が承認するときは、代表選挙規則に基づく選挙によらず、両院議員総会において代表を選出することができる。, 前項に基づいて新たに選出された代表の任期は、就任した年の翌年の9月末日までとする。, 代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会又は両院議員総会における承認をもって、選挙に代える。, 本規約に定める役員及び役職者等の任期は、代表の任期に従うものとする。ただし、任期途中で代表が欠けた場合または任期内に新たな代表が選出されない場合には、新たな代表が選出されるまでとする。新たな代表が選出されたことにともなう新たな役員又は役職者等が直ちに選任されない場合、新たな役員又は役職者等が選任されるまで、新たな代表の下で従前の役員又は役職者等が必要最小限の範囲でその任にあたる。, 代表選挙における各有権者の投票権の行使方法、その他代表選挙の実施方法等については、代表選挙規則で別に定める。, 党大会において代議員の2分の1以上の賛成がある場合には、代表はその任を解かれる。この代表は次の代表選挙に立候補することができ、この選挙で再任された場合には残りの任期の間、代表解任の発議の対象にならないものとする。, 代表が任期中に欠けた場合あるいは代表に事故がある場合、新たに代表が選出されるまでの間、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の承認を得て予め代表が定めた代行者が代表の職務を担う。なお、代表の残りの任期が3カ月に満たない場合、残りの任期をその代行者が代表の職務を担う。, 代表代行は、代表を補佐し、その指示に基づき代表の職務の一部を代行して党務を遂行する。, 幹事長は、必要に応じ、党役員及び役職者等の連絡及び調整のための会議を招集することができる。, 幹事長は、党務全般を統括するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員・サポーターの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。, 本党に、代表及び幹事長の下、党の公職の候補者の擁立及び選定に向けた作業並びに選挙対策活動を統括する選挙対策委員会を置く。, 選挙対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。選挙対策委員長は選挙対策委員会の運営にあたる。, 選挙対策委員長は、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の承認を得て、必要な役職者を選任することができる。, 本党に、代表及び幹事長の下、党の国会対策活動を統括し、国会活動を遂行する国会対策委員会を置く。, 国会対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。国会対策委員長は国会対策委員会の運営にあたる。, 国会対策委員長は、国会対策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 本党に、代表及び幹事長の下、選挙対策委員会と連携して、党の地域組織等を管理すると共に、党の組織活動を統括する組織委員会を置く。, 組織委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。組織委員長は組織委員会の運営にあたる。, 本党に、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他必要な参議院役員を置く。, 参議院役員の選任については別に定めるところによることとし、役員への就任については、あらかじめ代表の承認を要する。, 代表は、必要と判断する場合、本章に定めるもののほか、党務の執行に必要な機関及び長を置くことができる。, 前項の執行機関の長は、幹事長の承認を得て、当該執行機関の下に、必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。, 国会議員選挙並びに都道府県及び政令指定都市の長の選挙における候補者の公認又は推薦等、衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位及び国会議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、選挙対策委員長が発議し、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が決定する。, その他の公職の候補者の公認又は推薦等は、選挙対策委員長が発議し、総務会(「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が決定する。, 選挙対策委員長は、総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の承認を得て、前項の公認又は推薦権の一部を県連に委任することができる。, 総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)は、公職の候補者の公認又は推薦について必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。, 本党に、各種選挙の運動を総合的かつ強力に推進するため、総合選挙対策本部を設置する。, 総合選挙対策本部は、代表が本部長を、幹事長が事務総長を、選挙対策委員長が事務局長を、それぞれ務める。, 代表は、総合選挙対策本部に、総合選挙対策本部役員会その他必要な部局を設置し、必要な役職者を選任するとともに、総合選挙対策本部役員会の構成員を指名することができる。, 国政選挙及び執行役員会が特に指定する選挙に係る活動については、総合選挙対策本部役員会の決定に基づき、総合選挙対策本部が執行する。, 本党は、男女共同参画社会の実現を目指し、公職の候補者の擁立をはじめとする党の運営及び活動について、両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう努める。, 男女共同参画推進本部は、本部長の下、党内外において男女共同参画を推進するための党の活動を統括するとともに、党運営における男女共同参画の推進に関する提言を幹事長に、男女共同参画を推進するための政策を政務調査会長に、それぞれ提言することができる。この場合、幹事長及び政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。, 男女共同参画推進本部長は、幹事長の承認を得て、男女共同参画推進本部の下に必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。, 政治改革推進本部は、本部長の下、政治改革を推進するための党活動を統括するとともに、政治改革に関する特に重要な政策として執行役員会の指定する事項について、評議し決定する。, 政治改革推進本部は、党所属国会議員全員を構成員とし、政治改革推進本部長は、国会議員の中から、代表が選任する。, 政治改革推進本部長は、幹事長の承認に基づき、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。, 幹事長は、前3条のほか、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関し、臨時の本部を設けることができる。, 本部の長は、幹事長の承認を得て、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。, 代表は本党に、総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の承認を得て、特に必要な政策について代表が専任し委託する有識者等による調査業務のため、代表が長を勤める組織を置くことができる。政務調査会長はこの組織の長を補佐し代行する。, 前項の組織の調査業務の成果は定期的に総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)に報告するものとし、また成果物は党に帰属するものとする。なお、本組織運営細則については別途これを定める。, 衆議院における党所属国会議員団は、その運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。, 参議院における党所属国会議員団は、第19条に定める参議院役員のほか、議員団の運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。, 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会において、党に所属しない国会議員を含む共同会派を結成することができる。, 党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任及び衆参各議院の役員への就任については、あらかじめ代表の承認を要する。, 前2条の議員団の会議には、共同会派に属する党に所属しない国会議員を参加させることができる。, 本党に、前項の議員団とは独立して党所属の女性地方自治体議員による議員団及び党所属の青年議員等による青年組織を置くことができる。, 前2項による組織が設置された場合、当該組織は、その決定に基づき、幹事長に対して党運営について、政務調査会長に対して政策について、それぞれ提言することができる。, 前項に基づく提言がなされた場合、幹事長又は政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。, 第1項又は第2項による組織の運営は、その名称、党に属しない者の参加の是非などを含め、原則としてその自主性に委ねるものとし、その設置及び運営等に関する基本的手続きは、組織委員長が発議し、総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が定める。, 本条に規定する組織の事務は、特に幹事長が指定する場合を除き、組織委員会が所管する。, 諮問機関は、代表又は執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申又は意見具申等を行う。, 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から常任顧問を委嘱することができる。, 最高顧問及び顧問は、代表又は執行機関等の諮問に応じて、意見具申を行うことができる。, 代表選挙管理委員長及び委員若干名は、代表選挙規則に基づき、国会議員の中から総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が選任する。, 倫理委員長及び委員若干名は、倫理規則に基づき、党内外から総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が決定し、代表が委嘱する。, 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)に対し、党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。, 常任監査は、国会議員の中から代表が選任し、大会又は両院議員総会の承認を得る。常任監査は、日常的な党の経理を監査するとともに、党大会に提出される決算を監査する。, 会計監査は、代表が選任し、大会又は両院議員総会の承認を得る。会計監査は、常任監査と協議して党の経理を適宜監査するとともに、常任監査とともに党大会に提出される決算を監査する。, 常任監査は、会計監査と協議し、常任監査及び会計監査の職務を補助させるため外部の専門家を委嘱することができる。, 代表は、第2項及び第3項に定める常任監査及び会計監査の選任について、幹事長に委任することができる。, 前項の規定にかかわらず、小選挙区と重複立候補する者を除く比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者並びに参議院議員及びその公認候補予定者の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。, 総支部長は、原則として党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務める。ただし都道府県連及び党本部が認める場合は地方自治体議員等から選任することができる。任期は、当該国政選挙が行われた日から相当な期間が経過した日までとする。その期間は、当該国政選挙が行われた後に、組織委員長が発議し、総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)が定める。, 第1項に定める衆議院小選挙区総支部において、総支部長がその資格を喪失した場合、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を置く。暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員が務める。, 総支部長、暫定総支部長、暫定総支部の総支部長代行(以下「総支部長等」と言う。)の任期及び交代、その他総支部に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。, 県連又は総支部は、必要に応じて地域または職域を単位とする任意の組織を置くことができる。, 政策・理念・活動方針等を含め本党との協調・連携関係を確認できる地域政党(地域の政治団体)等については、運営に関する支援を行うことができるとともに、その運営に関して、調整と合意に基づいて連携することができる。, 県連及び総支部の設置及び廃止並びに総支部長の選任には、組織委員長が承認することを要する。行政区支部の設置及び廃止、ならびに行政区支部長の選任には、組織委員長の承認を要する。, 組織委員長は、一部又は全部の行政区支部について、その設置及び廃止並びに行政区支部長の選任を県連に委任することができる。, 幹事長は、特に必要と判断する場合、前項に基づく委任の場合を含め、総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の承認を得て、県連、総支部又は行政区支部の廃止、あるいはこれらの長の解任及び選任に必要な措置を講ずることができる。, 県連、総支部及び行政区支部の設立、異動及び解散に関する必要な事項については、組織規則で別に定める。, 各県連間の連携を図り、広域的な地域活動を進めるとともに、地域における国会議員等の交流を促進するため、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置する。, ブロック協議会は、第42条第5項に定めるブロック代表幹事の主催のもとで定例開催する。, 各県連は、所属する地方自治体議員等の県連の役職者の中から、地方幹事、政策責任者及び選挙対策責任者を選出し、組織委員会に登録する。, 代表、幹事長、組織委員長、政務調査会長又は選挙対策委員長は、党が当面する焦点課題、地域組織にも幅広く影響する重要事項について判断する場合、必要に応じて事前にまたは緊急を要する場合は事後に、地方幹事及び第30条第1項及び第2項に定める地方自治体議員団・組織の役員による全国幹事会、政策責任者による全国政策責任者会議または選挙対策責任者による全国選挙対策会議を招集し、地域組織の意見を聞くよう努めなければならない。, 前項の会議が開催された場合、各執行機関は、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。, 衆議院比例ブロックごとに、当該都道府県の地方幹事の互選によってブロック代表幹事を選出する。, ブロック代表幹事は、公務が重複する場合等はブロック内の地方幹事から代表幹事代理を指名しその職務の遂行を求めることができる。, 党員は、政治倫理に反する行為・言動、党の名誉及び信頼を傷つける行為・言動、重要事項に対する総務会決定などの党議に反する行為・言動ならびに本規約及び党の諸規定に違反する行為・言動を行ってはならない。, 党員が前項に違反した場合、所属する県連の執行機関が、当該党員の行為・言動について速やかに調査を行い、その結果に基づき、倫理規則に従って必要な執行上の措置を行う。, 第1項に違反した党員が、国会議員又は国会議員選挙の候補予定者である場合あるいはかつて国会議員であった者である場合等で幹事長が特に必要と判断する場合は、前項の規定にかかわらず倫理規則に基づき幹事長が、当該党員の行為・言動について速やかに調査を行い、その結果に応じ総務会の承認を得て、次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。, 当該党員の行為・言動が、党の綱領、規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、国会議員又は国政選挙の候補予定者である党員あるいはかつて国会議員であった党員の場合等で幹事長が特に必要と判断する場合は、幹事長の発議に基づき総務会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、倫理委員会又は県連の相当する諮問機関に事前またはやむを得ない場合は事後に諮った上で、次の各号に掲げる処分を決定する。, 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置及び党員の権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則で別に定める。, 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、総務会「総務会」が設置されていない場合は「両院議員総会」)の承認を得て毎年度の予算を編成し、大会の承認を得なければならない。, 幹事長は、会計年度毎に決算報告を作成し、常任監査及び会計監査の監査を受けた上で、大会の承認を得なければならない。, 本党は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めるものとする。.
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