仏教用語。仏道修行に励まないこと。怠りなまけること。六大煩悩の一つあるいは二十随煩悩の一つとして数えられる。... 「コトバンク」は朝日新聞社の登録商標です。「コトバンク」のサイトの著作権は(株)朝日新聞社及び(株)VOYAGE MARKETINGに帰属します。 ネットワークアーキテクチャを視覚的に表示することで、一つひとつの機器や構成要素を確認して、システム全体を適切につなげることができます。万一、ネットワーク上で問題が発生した場合は、図を参考にすることで問題を早急に解決できます。 本チュートリアルガイドでは、ネットワー� また、当サイトで提供する用語解説の著作権は、(株)朝日新聞社及び(株)朝日新聞出版等の権利者に帰属します。 構成要素は3つ⇒駆動源・本体・回路. 人工呼吸器の回路 基本構成について. 〘名〙 刑罰法規に定められている個々の犯罪類型。殺人罪の「人ヲ殺シタル者」、傷害罪の「人ノ身体ヲ傷害シタル者」などがこれに当たる。. 構成要件が何を類型化したものと捉えるかについては、見解の対立があります。 違法類型説 1. 構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand、英: Elements)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。, 構成要件とは、一定の法律効果を発生させる前提と考えられるものであり、民法でいうところの「法律要件」のことを指すものである。これに対応する意味で用いれば、刑罰法規が類型化した一定の犯罪行為の型のことをいう。, もっとも、刑法学上で構成要件という概念が重要な意味を持つのは、刑法各論で議論されるそれぞれの刑罰法規が類型化した各種の犯罪行為を解釈して導き出された、刑法総論で議論される犯罪の一般的成立要件となるからである。, 構成要件論とは、構成要件に該当することを犯罪の一般的成立要件の一つとした上で、これを犯罪論の中心的概念とすることで、犯罪論体系の構成を強固にするとともに、刑法総論と刑法各論の結びつきを密接なものにしようとする理論である。, 構成要件論は、1906年に、ドイツの刑法学者エルンスト・ベーリングが提唱し、M・E・マイヤー、メツガーによって発展した理論である[1]。, 日本では、構成要件論は、昭和初期に小野清一郎、瀧川幸辰によってほぼ同時期に紹介されたが、日本の刑法の条文上は構成要件という用語はなく、理論上の概念である。, 罪刑法定主義の観点から、構成要件は、条文に一般人が認識可能な形で定められていなくてはならないとされる。ただし、刑法の謙抑性の立場から、法の適用を限定するものについては法令に規定されず判例で認められるものがあり、これを記述されざる構成要件要素という。, 構成要件の定義は、それが提唱されたものから3つに分類されている。構成要件は、例えば、違法や責任のよう直感によって或る程度の理解が得られるものとは異なり、法典や法および条文との関係から理論的に定義されるものである。, 単なる行為の類型とする説である。構成要件の罪刑法定主義機能を重視し、構成要件を没却的記述的なものであるとする。構成要件は違法推定機能も責任推定機能も有さず、構成要件該当性とは別に違法性と有責性を確定する必要がある。この定義はベーリングにより提唱されたものであり、その実体的意義は、法の規定性への着目である。例えば、他人に権利があるものを無断で所持または処分する行為は、民法上は所有権に関して不法行為が、憲法上はプライバシーに関して基本的人権の侵害が、そして、刑法上は窃盗として規定されるが、この理論における構成要件は、ある行為が各法領域のいずれかに規定されたという規定性を示すものであり、行為の性質を明らかにするものである。この理論が行為論の後に説明されるのはこのためである。, 故意・過失を責任要素であるとの立場から、構成要件を故意・過失を含まない「違法な行為の類型」と定義する見解。結果無価値論の立場から主張される。この見解においては、構成要件の故意規制機能が重視されており、故意の対象として構成要件を想定するため、構成要件概念から故意、過失といった責任要素を除外するのである。この有力説からは、故意または過失により構成要件該当事実を実現することが(違法性阻却事由、責任阻却事由および処罰阻却事由が存在しない限り)可罰的な犯罪事実であることになる。故意犯と過失犯が構成要件のレベルでは区別されないから、その限度では構成要件は犯罪個別化機能を有しない。通説が構成要件と呼んでいるものを犯罪類型と呼び、これが犯罪個別化機能を有することとなる。構成要件は、違法推定機能は有するが、責任推定機能は有しないとするのが一般である。 ©The Asahi Shimbun Company / VOYAGE MARKETING, Inc. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. なお、行為無価値論の立場から、違法行為類型であるが、違法要素としての故意・過失を含むとする説もある。この定義はメツガー等により提唱されたものであり、その実体的意義は、法領域の性質への着目である。例えば、他人に権利があるものを無断で所持または処分する行為は、禁止規範体系の刑罰法規に規定されることで違法性を持ち、ここにおいて、この行為は民法でもなく、憲法でもなく、刑罰法規によって取り扱われるということである。構成要件はこの違法性という法領域の性質により、他の法領域における法律要件と区別される。この理論が行為論の後に説明されることがあるのは、法領域の性質により行為は分別されるからである。, 構成要件を「違法かつ有責とされる行為の類型」であると定義する見解で、責任要素としての故意・過失は構成要件要素に含まれることとなる。この場合、構成要件は犯罪ごとに異なることとなるから、構成要件が犯罪個別化機能を有することとなる。また、一般的には、構成要件には違法推定機能と責任推定機能の双方が認められることになる。この定義は小野清一郎により提唱されたものであり、その実体的意義は、条文構造への着目である。例えば、他人に権利があるものを無断で所持または処分する行為が、どのように規律されるかは条文構造によるのであり、この構造の解釈によって、法の適用が行われる。行為における故意または過失が問題とされるのも体系上の条文構造が前提とされるのであり、解釈が行われる前の枠の意味として条文全体が構成要件とよばれる。, 構成要件の要素は、客観的構成要件要素 ( objektives Tatbestandsmerkmal ) と主観的構成要件要素 ( subjektives Tatbestandsmerkmal ) に分けることができる。違法構成要件と責任構成要件に分ける見解もある。, 上記のうち、実行行為と構成要件的故意または構成要件的過失はすべての犯罪について必要であるが、他の要素の要否は犯罪の種類によって異なる。, 結果的加重犯は、基本犯が実現された後にさらに一定の結果が発生した場合に加重処罰されるものであり、基本犯の要件の他に、一定の重い結果と因果関係(結果的加重犯としての重い結果との因果関係)が必要である。ここでいう因果関係は、前述の客観的構成要件要素の一般論で述べた因果関係とはやや異なる概念の因果関係であることに注意を要する。, 原則形態として刑罰法規に規定される犯罪類型の基本的構成要件に、他の規定により修正を加えた形で規定される犯罪類型の構成要件を、修正された構成要件という。, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=構成要件&oldid=79684342, この項目では、日本の刑法における用語について説明しています。特許法や実用新案法における発明や考案の「構成要件」については「, 違法推定機能-構成要件に該当する行為は原則として違法であり、違法阻却事由があれば例外的に違法性が阻却されるという機能, 責任推定機能-構成要件に該当する行為は原則として有責であり、責任阻却事由があれば例外的に責任が阻却されるという機能, 故意規制機能-故意があるというために認識の対象として必要とする客観的事実を示す機能, 過失致傷罪は、過失犯であり結果犯であり、客観的構成要件要素としては、実行行為(例:ナイフが人に刺さる)、結果の発生(人が傷を負う)、因果関係(行為と結果の間の因果関係)が必要であり、主観的構成要件要素としては、構成要件的過失(不注意・注意義務違反)が必要である。, 例えば、住居侵入罪は結果や因果関係の概念がなく、挙動犯である。ただし、侵入を企てる実行行為が開始されれば未遂罪が成立し、侵入という実行行為が完了すれば既遂罪となる。, 窃盗罪も挙動犯であり、物色行為等で実行行為の着手があり未遂罪となり、他人の財物の占有を取得することで実行行為が完了し既遂罪となる。, 暴行罪は、故意犯であり挙動犯であり、客観的構成要件要素としては、実行行為(暴行行為)が必要であり、主観的構成要件要素としては、構成要件的故意(暴行の故意)が必要である。, 殺人未遂罪は、結果や因果関係は不要であり、挙動犯に類するともいえる。殺人未遂罪は、客観的構成要件要素としては、実行行為(例:ナイフを持って人に襲いかかる)が必要であり、主観的構成要件要素としては、構成要件的故意(殺人の故意)が必要である。(人が死ぬあるいは人が傷つくという結果の発生は不要), 業務上過失致傷罪は、過失犯であり結果犯であり身分犯であり、客観的構成要件要素として身分(業務性)が必要である。, 文書偽造罪は、故意犯であり挙動犯であり目的犯であり、主観的構成要件要素として構成要件的故意のほか目的(文書行使の目的)が必要である。, 傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であり、暴行罪の要件と、さらに客観的構成要件要素として、重い結果(傷害)と、(結果的加重犯としての)因果関係が必要である。(ただし、傷害罪が暴行罪の結果的加重犯であることについては、刑法各論で詳細な議論がなされる). 一つは、構成要件が違法な行為を類型化したものと捉える見解であり、この見解に立った場合、構成要件に該当する行為は原則として違法な行為と考えられるため、構成要件に該当すれば違法性は認められ、例 … 「構成」は、(いくつかの要素・部分を)あるまとまったものに組み立てること。また、組み立てられたもので、 「要素」は、ある物事を構成する上で、欠くことのできない基本的なものなので、 「構成要素」とは、あるものを組み立てるのに必須な基本的なもの、と解釈できるでしょう。 過失致傷罪は、過失犯であり結果犯であり、客観的構成要件要素としては、実行行為(例:ナイフが人に刺さる)、結果の発生(人が傷を負う)、因果関係(行為と結果の間の因果関係)が必要であり、主観的構成要件要素としては、構成要件的過失(不注意・注意義務違反)が必要である。 � 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報, 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例, …このように,反社会的行為のうち,何が〈犯罪〉とならないか,どのような行為が〈犯罪〉となるかは法によって決められる。 そして,刑法学においては,犯罪の一般的成立要件を検討するとき,〈犯罪〉を定義して,通常,〈構成要件に該当する違法で有責な行為である〉という。すなわち,犯罪は構成要件該当性,違法性,有責性という要素をそなえた行為であると理解するのである。…. この講座は、刑法 (総論)の学科に属しています。前回の講座は刑法とは、次回の講座は不作為犯です。, 刑法は、一定の行為を犯罪として定め、これを行った者に一定の刑罰を科すことを定めるものです。そして、刑罰を科される行為とは、違法かつ有責である行為と考えられます。ただ、どのような行為にどのような刑罰が科されるかについて、例えば「悪いことをした者には相応の刑罰を加える」などと定めた場合、どのような行為をするとどのような刑罰が科されるのかがわからず、罪刑法定主義にも反し、自由主義的要請も民主主義的要請にも応えることができないこととなります。, そこで、どのような行為にどのような刑罰が科されるかについて、刑罰の対象となるような行為を類型化したものが構成要件であり、構成要件に該当することで、その効果として科される刑罰が導かれることとなります。逆にいえば、構成要件に該当しない限りその行為は処罰されないのであって、犯罪行為の判断においては、構成要件該当性、違法性、責任の順で判断がなされます。もっとも後に扱うように、違法性(及び責任)は、構成要件該当性が認められることで推定されると考えられています。, 構成要件には行為の客観面、すなわち行為の主体や客体、行為それ自体の内容やその結果、その間の因果関係は当然含まれるものと考えられます。一方、故意や過失といった主観面については、これを含むかどうかにつき見解が分かれています。, 故意や過失という主観的要素が構成要件に含まれないという見解に立つと、構成要件段階では故意行為と過失行為は区別されないこととなり、例えば殺人と過失致死は構成要件段階では同じということになります。そこで、構成要件の犯罪個別化機能はより限定的なものとなります。, 故意・過失は、一般的主観的要素とも呼ばれ、犯罪の成立にはこのいずれかが必要となります。一方、偽造罪における行使の目的(148条など)、営利目的拐取罪における営利の目的(225条)等のような、特別に一定の目的を必要とするものもあり、このような犯罪の成立には通常の故意・過失を超えた特別の意欲が必要となります。これを主観的超過要素、あるいは超過的内心傾向と呼びます。このような主観的超過要素については、故意・過失を責任要素として構成要件に含まれないという見解においても、構成要件に含まれるとする見解が多数となっています。, 判例は、故意・過失は違法責任要素であり、また構成要件は違法有責類型であると捉えているものと考えられます。, このような考え方の相違には、違法とは何であるかという、行為無価値(行為反価値)と結果無価値(結果反価値)の見解の対立も関わっています。, 以上のような構成要件の捉え方や、後の講座で扱う違法性や責任における捉え方などにおいても大きな影響を与え、刑法における学説の対立の基礎となっているとでもいうべき見解の違いが、違法性の実質についての行為無価値(行為反価値)と結果無価値(結果反価値)の見解の対立です。, 行為無価値は、簡単に言えば違法行為は行為が悪であるため違法であるという考え方です。もっとも、現行法の条文上も結果発生が求められているのであり、純粋に行為無価値だけを基礎とする行為無価値一元論も主張されてはいますが、行為無価値と結果無価値の両方を必要とする見解(二元論)が行為無価値の立場から多く主張されており、単に行為無価値論と言った場合も、この二元論を指している場合が多くなっています。, 行為無価値の立場からは、行為の悪性(社会倫理違反)を問題とするためその行為者の故意や過失といった内心も違法要素であると捉えられることとなり、様々な場面で、違法の判断基準として行為や主観面も重視されることになります。また客観的には、結果としては違法結果が発生していなくとも、主観的要素・行為態様を考慮して違法と判断する方向ともなります。, 結果無価値は、簡単に言えば違法行為は結果が悪であるため違法であるという考え方です。この見解に立つ場合、結果が違法であることが問題なのであって、行為者の主観的側面は違法性を基礎付けるものではなく、その行為者の責任要素に過ぎないこととなります。, 結果無価値の立場からは、結果を問題とするため様々な場面で、判断基準として結果という客観面が重視されることになります。また結果として客観的に違法な結果がもたらされていなければ、主観的にどうであれ違法はないということとなります。, 構成要件の内容としては、行為の主体や客体、実行行為、結果、因果関係があり、これらは客観的構成要件要素と呼ばれます。また見解により、故意や過失なども構成要件の内容となり、これらは主観的構成要件要素と呼ばれます。, また、構成要件要素のうち、特に規範的・評価的な判断を要しないもの(例えば人であることなど)を記述的要素といい、これを必要とするもの(例えば公務執行妨害罪での職務行為の適法性、わいせつ物頒布罪でのわいせつ性など)を規範的要素といいます。, 構成要件には、客観面として主体、すなわち行為者が誰であるかが含まれます。殺人罪などであれば、行為者は人でありさえすればよく限定はありませんが、例えば職権濫用罪では公務員であることが必要であり、このように一定の身分が求められている犯罪は身分犯と呼ばれます。, 構成要件には、客観面として客体、すなわち行為の対象が何であるかが含まれます。例えば殺人罪であれば客体は人であり、動物や死体は客体とはなりません。, 構成要件には、客観面として行為が含まれます。このような、構成要件に該当する行為のことを実行行為といい、例えば殺人罪であれば人を殺すことがこの実行行為です。実行行為は、特に行為を重視する行為無価値の立場から、様々な場面で基準として現れることとなります。逆に結果を重視する結果無価値の立場からは、結果が重要なのであって実行行為も結果と因果関係を有する行為などとして結果から見て考えられることとなり、さほど重要な概念となるものではないといえます。, 実行行為として認められるためには、その行為が社会通念上犯罪の実行行為として認められる程度の危険性を有するものでなければならず、例えば飛行機事故によって死なせて保険金を受けとろうなどと思って海外旅行を勧め、実際にその相手が飛行機事故によって死亡したとしても、通常飛行機に乗せる行為は実行行為としては認められないため、殺人罪の構成要件には該当せず犯罪は成立しません。もちろん、事前にその飛行機にテロリストによって爆弾が仕掛けられたことを知っていたならば、その行為は「テロリストによって爆弾の仕掛けられた飛行機に乗せること」であり、このような場合には殺人の実行行為として認められるものと考えられます。, また、実行行為として認められるかどうかが問題となるものとして、間接正犯や不作為犯、不能犯、共犯の問題などがあります。これらについては後の不作為犯や未遂、共犯1などの講座も参照してください。, 実行行為について問題となるものの一つが、間接正犯の問題です。犯罪において、行為者が実行行為を自ら行う場合(自手実行)のほか、外形上は行為者が自ら行うのではなく、他人に行わせる場合(間接実行)があります。例えば医師が薬だと言って毒を看護士に渡し、看護士がそれを患者に飲ませたため患者が死亡したという場合が典型的な例です。形式的に構成要件に該当する行為が実行行為であるというと、医師は実行行為は行っておらず共犯にすぎないこととなり、また看護士に殺意が認められないため殺人罪の正犯として処罰される者がいないことともなり得ますが、それでは形式的に過ぎ、実質的には看護士は医師の機械と同じ役割をしたに過ぎない以上、妥当なものではありません。, そこで、この例の医師のような者について実行行為性を認め、間接正犯として正犯とするのが通説・判例となっています。もっとも、どのような場合にそれが共犯ではなく、正犯(間接正犯)と評価できるかにつき、様々な見解が主張されています。判例(最決平成9年10月30日刑集51巻9号816頁)では、他人の行為を、自己の犯罪実現のための道具として利用したと言い得ることが必要とされています。学説上も、その行為を支配したと言い得るような場合に間接正犯と認めるのが多数といえますが、内容や根拠などについては見解の相異があり、以下のようなものが主張されています。, なお間接正犯については、その実行の着手時期も問題とされ、利用行為時を着手時期とするのが従来の通説(利用者標準説)ですが、現在では事案ごとに個別に考え判断するべきとの見解が多数となっています。実行行為の着手時期については未遂の講座も参照してください。, 構成要件には、客観面として結果が含まれます。このような構成要件に該当する結果のことを、構成要件的結果ということがあります。例えば殺人罪であれば、人が死んだことがこれに該当します。, 構成要件には、客観面として実行行為と結果との間の因果関係が含まれます。因果関係については、因果関係の講座を参照してください。, 故意・過失が構成要件に含まれると考える場合、構成要件に主観面として故意・過失が含まれることになります。この構成要件に含まれる故意・過失を、構成要件的故意、構成要件的過失と呼ぶことがあります。後に扱う誤想防衛・誤想過剰防衛についての考え方と関連して、故意・過失を構成要件に含むという見解の中でも、故意・過失を構成要件のみに位置づける見解と、故意を二つに分け、構成要件に位置づけられる構成要件的故意と、責任に位置づけられる責任故意とを観念する見解とがあります。, https://ja.wikiversity.org/w/index.php?title=構成要件&oldid=9606.
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