研究・産学官連携

【実施例1】 特許庁が運営する電子出願ソフトサポートサイトの申請書類ひな型です(2015.04版)。 各項目の記載は申請書類の書き方ガイドが参考になります。.   【図2】図1におけるII-II断面図である。, 【発明を実施するための形態】 ミスターステップアップ ダウンロード. 【発明を実施するための形態】 » Acrobat xi standard ダウンロード. これを読んで、願書・要約書を作成してください。

 ハウジング外または可能な限りハウジング側端部に近い位置からイメージを入力するという目的を、最小の部品点数で、光学系構成部品の厚みを損なわずに実現した。  この数式1から分かるように、・・・, 『・・・ で説明しています。 【背景技術】 特許庁申請書類ひな型マニュアル  図1は、本発明装置の1実施例の断面図であって、1~5は、図2と同様である。また、6はセンサドライバー、7は信号入出力端子、8は手送り速度検出機構である。・・・』, 『・・・ テンプレートの内容 (1)特許出願書類の例に掲載のものとほぼ同じですが、代理人なしで自分で出願するでしょうから、それに合わせた書式(代理人なしで手続する場合の書式)としております。 (2) インターネット出願用の書式(ワードファイル)です。

 本実施例2の**装置は、・・・.  ・・・・・ 【先行技術文献】 明細書への登録商標の記載; 特許出願書類の明細書の記入例を見せてください(外部サイトへリ … また、以下の第2回 自力(自分)で特許出願をする方法第2回も参照ください。), 出願書類(特許明細書等)のひな形(ひな形、テンプレート)がおいてあります。  【0012】  【0009】 特許出願書類の書き方ガイド p.7~p.12に、特許請求の範囲・明細書・要約書の記載例が説明されています。 私がふだんの実務で実際に使用しているフォーマット例をWordファイルとして作成しました。 出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。

リンク url ダウンロード フリーソフト. 【発明を実施するための形態】 発明の利用を担保 【特許請求の範囲】の解説欄的な役割. 明細書の書式 A4(21cm×29.7cm)の用紙に、1行40字詰めのであって、10~12ポイントまでのフォントサイズで以下の余白で作成する。 明細書の余白 位置 余白 上端 2.0cm以上 下端 2.0cm以上 左端 2.0cm以上2.3cm以下 右端 2.0cm以上2.3cm以下 <関連サイト> (出願の手続 明細書の作成方法;特許 … Ps vita ダウンロード 公開.

なお、願書、要約書は後回しにできます。, まずやるべきこととして、特許申請を自力でやるのに、まず手を付けてほしいことは、  ~構成・作用効果~ 特許明細書; 特許請求の範囲; 要約書; 図面; 1.特許明細書 【書類名】明細書 【発明の名称】 【技術分野】 【背景技術】

【実施例1】 » 特許庁資料として、「明細書への登録商標の記載について」、特許・実用新案審査ハンドブック「2003 明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い」(pdf)があります。 以下、特許出願の明細書について、具体的な書き方を示します。 発明の詳細な説明について、どうやって書いていけばいいのかを書いております。  この図に示すように、本実施例の鉛筆は、・・・ ALL RIGHTS RESERVED. (※ 中小企業・ベンチャー企業・個人発明家様へのアドバイス ← 特許の申請以外の知識が書かれています。), おそらくこのページに来られた方は、弁理士に依頼する意思がない方、 【発明が解決しようとする課題】  本実施例1の**装置は、・・・  【0003】  【0022】 明細書の記載は、技術的に正確であらねばならず、 また明瞭である …  【0010】  【0011】 Copyright©2020 Katanobu Koyama.   [数1] S=a×b または、費用が高すぎて自力で特許出願するしかないと、お考えの方なのだと思います。, 自力で特許出願するのは本当に敷居が高いのですが、

出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。 特許庁資料として、「明細書への登録商標の記載について」、特許・実用新案審査ハンドブック「2003 明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い」(pdf)があります。 以下、特許出願の明細書について、具体的な書き方を示します。 第六節 特許願・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の 具体的な作成例 (1) ( 円) 【書類名】 特許願 【整理番号】 P00000H3-1 (【提出日】 令和 年 月 日) 【あて先】 特許庁長官 殿

 【0004】  【0012】 だから弁理士がいるのですが。その為の心構えを書いております。, 第10回 明細書(発明の詳細な説明)の作成方法。発明を実施するための形態の記載の具体的方法(←New), 明細書の作成方法の第5回目の内容です。  【0007】 自分で書くと決めている方は、ページを読む必要はないです。, 全体の作成についての知識を記載しております。

 【0013】 特許を出願する際には、以下の様式に沿って書類を作成します。 特許庁資料が参考になります。 参考:[特許庁]特許出願書類の記入例. お問い合わせ, Copyright ©2005-2020 Osaka City University. (そこまで難しいから、弁理士がいるのです。そのあたりは、  【0002】 ダウンロードしてお使いください。  従来、下記特許文献1に開示されるように、・・・構造の鉛筆が知られている。この鉛筆は、・・・するものである。そのため、・・・のような不都合がある。 2.明細書の意義 • 明細書の役割 発明を明確に開示する技術文献.  【0008】

特許を出願するときに注意することは何ですか?(外部サイトへリンク) 明細書・図面等の作成.  【0011】  次に、本発明の実施例2の**装置について説明する。

      先行技術文献、特許文献、発明の概要、発明が解決しようとする課題, 第8回 明細書(発明の詳細な説明)の作成方法。課題を解決するための手段,発明の効果,図面の簡単な説明, 第9回 明細書(発明の詳細な説明)の作成方法。発明を実施するための形態の記載の概要, 明細書の作成方法の第4回目の内容です。 ALL RIGHTS RESERVED. 正直、この部分を自力で書くことは、かなり大変です。 URAセンター 従来、下記特許文献1に開示されるように、・・・構造の鉛筆が知られている。この鉛筆は、・・・するものである。そのため、・・・のような不都合がある。, 本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、・・・することを特徴とする鉛筆である。, (2)独立行政法人 工業所有権情報・研修館編『特許出願書類の書き方ガイド』(2020年5月版), 出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。, 特許出願の明細書について述べますが、基本的には実用新案登録出願の明細書についても同様です。「特許請求の範囲」を「実用新案登録請求の範囲」に、「発明」を「考案」に置き換えてください。, 本書について、出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。, 明細書では、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が、特許を受けようとする発明を実施することができる程度に、明確かつ十分に、発明を開示します。具体的には、発明が解決しようとする課題、その解決手段など、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載します。, 「【発明の名称】」など、予め定められた欄名の前後にすみ付き括弧【】を用いる場合を除き、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いることはできません。, 明細書には、原則として、すみ付き括弧【】を付した4桁のアラビア数字で【0001】、【0002】のように連続した段落番号を付けます。段落番号は、所定の見出しの次に付け、見出しの前には付けません。原則として段落ごとに段落番号を付けますが、必ずしも段落ごとに厳密に段落番号が必要な訳ではありません。ある段落番号の文章に、段落(改行)があっても、出願可能です。出願後、段落番号を単位として、書類の補正が可能です。, 用語は、辞書や用語辞典などに掲載の普通の意味で使用し、出願書類全体を通じて統一して使用します。通常の意味ではなく、特定の意味で使用する場合、その意味を明細書において定義して使用します。, 企業の商品名等である登録商標は、原則として使用できません。やむを得ず使用する場合には、登録商標である旨を記載します。特許庁資料として、「, 以下、特許出願の明細書について、具体的な書き方を示します。明細書本文を赤字で示した後、それに対する解説を入れております。, 発明のカテゴリー(物の発明か、方法の発明か、物を生産する方法の発明か)を明確にします。特許庁審査基準上、特許請求の範囲の明確性要件に関し、請求項末尾の「…方式」や「…システム」は、「物」のカテゴリーとして扱われ、「…の使用」や「…の利用」は、「使用方法」として、「方法」のカテゴリーとして扱われます。発明のカテゴリーは、権利範囲に影響を与えます(, ある程度具体的な名称とします。たとえば、「日用品」とするよりは、通常、その内の特定の物でしょうから、その旨(たとえば「文房具」と)明らかにします。また、種々の文房具全般についてではなく、筆記具だけならば「筆記具」となりますし、その内、さらに鉛筆だけならば「鉛筆」とします。同様に、「家電製品」ではなく、掃除機なら「(電気)掃除機」、さらに自走式なら所望により「自走式掃除機」などにします。, 発明の名称の例を挙げると、「鉛筆」「多機能ペン」「**装置」「**方法」「**の製造装置」「**の製造方法」「**の運転方法」「**の制御方法」「**構造」「**具」などがあります。また、, 特許請求の範囲において、複数の物や方法を記載した場合、通常、それらすべてを発明の名称とします。たとえば、「インクジェットプリンタとそのインクカートリッジ」、「インクカートリッジとそれを備えたプリンタ」、「インクジェットプリンタおよびその制御方法」、「インクジェットカートリッジ、その製造装置および製造方法」の他、「商品売上予測装置、商品売上予測プログラム、このプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」などです。, たとえば、鉛筆の断面を六角形にしたことが発明なら、その発明内容すべてを書くのではなく(「断面六角形鉛筆」とはせずに)、「本発明は、鉛筆に関するものである。」とだけ書きます。一方、今回、はじめて鉛筆というものを発明したのなら、(鉛筆という概念がまだないので)たとえば「本発明は、筆記具に関するものである。」と書きます。, 特許を受けようとする発明に関連する先行文献のうち、特許を受けようとする者が特許出願時に知っているものがあるときは、その刊行物の名称などを明らかにしなければなりません。典型的には、出願人が既に知っている特許や実用新案の公報を挙げて、背景技術を説明します。当該公報で使用されている図面中の符号を括弧書きして、説明する場合もあります。必要なら、その符号が(本願に添付の図面の符号ではなく)当該公報のものである旨の補足を入れます。, 特許または実用新案に関する公報の名称を記載するときは、公報番号を記載します。たとえば、「【特許文献1】特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報」と記載します。, 公報番号のあとに、括弧書きで、本願発明と特に関連した記載のある段落番号や図番を記載する場合もあります。たとえば、「【特許文献1】特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報(段落番号0010~0018、図1)」と記載します。, 学術論文の名称その他情報の所在を記載するときは、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載します。たとえば、「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇~〇〇」と記載します。, 記載すべき先行技術文献がない場合、【先行技術文献】の欄(上の赤字の例では【先行技術文献】からの4行)は不要です。記載すべき先行技術文献情報がない場合、その旨及びその理由を記載することが望ましいとされます。, 本願の出願時に未公開であるが、先になされた出願に記載された発明が本願発明と関連する場合には、先願の出願番号をなるべく記載します。, 発明が解決しようとする課題は、原則として、メインクレーム(請求項1またはその他の独立項)が解決しようとする課題です。従属項においてはじめて解決できる課題は、記載しないか、その旨分かるように記載します。たとえば、メインクレームの課題を記載した後、「また(好ましくはさらに)・・・することを課題とする。」というように、メインの課題とは分けて記載します。実施例においてはじめて解決できる課題は、ここには記載しません。課題を複数記載する場合、メインクレームにおいて、その両者を解決すべきなのか、一方でも解決できればよいのか、記載振りに注意します。独立項とは何か、従属項とは何か、については、, 課題解決手段は、原則として、メインクレームの内容となります。典型的には、請求項1の内容が記載されますが、必ずしも一文で記載される必要はなく、請求項1の内容を複数の文に切って記載することもできます。, メインクレームの構成要件(発明特定事項)よりも多くの構成要件を記載するのは避けます。課題解決にメインクレーム記載の構成要件以外が必要であるかに読めないように注意します。但し、必要なら、「(好ましくは)さらに・・・を備えてもよい。」旨の記載をして、従属項対応の課題解決手段を記載しても構いません。, 所望により、特許請求の範囲の各請求項について、その内容(発明特定事項)と、それに基づく作用効果を記載しても構いません。請求項ごとに作用効果を記載することで、従属項作成の意図が明らかとなります。また、従属項の特許性のアピールにもつながります。もちろん、作用効果は、次の【発明の効果】の欄に記載することもできます。いずれにしても、あくまでも当該請求項に係る発明で達成可能な作用効果のみを記載し、実施例レベルで達成可能な作用効果は、【発明を実施するための形態】の欄に記載します。, 【発明が解決しようとする課題】と対応した内容となります。つまり、原則として、メインクレーム(請求項1またはその他の独立項)により生ずる効果です。従属項においてはじめて奏する効果は、記載しないか、その旨分かるように記載します。たとえば、メインクレームによる効果を記載した後、「また(好ましくはさらに)・・・を備える場合、・・・の効果がある。」というように、メインの効果とは分けて記載します。実施例においてはじめて奏する効果は、ここには記載しません。効果を複数記載する場合、メインクレームにおいて、その両者を奏するのか、一方だけ奏するのか(残りの効果は従属項で奏するのか)、記載振りに注意します。, 従来技術の図は、通常、わざわざ作成する必要はありませんが、本願発明と対比して説明したい場合には、添付します。従来技術の図を付ける場合、その図は、後ろに配置します。たとえば、全体として3図ある場合において、図1および図2が本願発明の説明図で、図3が従来技術の説明図となります。, なお、図面において、所望により、仮想線で物の動作(たとえば開き戸の開閉範囲)を示したり、点線で見えない箇所を示したり、破断線で内部を示したりします。, 特許を受けようとする発明を当業者が実施することができるように、発明をどのように実施するかを示す「実施形態」の他、必要に応じて、これを具体的に示した「実施例」を記載します。実施形態として、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載します。, 明細書中に化学式を記載しようとするときは、化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように記載します。実際の記載例は、後述の「, 明細書中に数式を記載しようとするときは、数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように記載します。実際の記載例は、後述の「, 明細書中に表を記載しようとするときは、表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載します。実際の記載例は、後述の「, 上記数式などを加入するにあたって、すみ付き括弧による「【数1】」等を用いた場合、必ず画像ファイル(gif、jpeg)ファイルを挿入します。仮に、文字を打ち込んで数式等を表現する場合、すみ付き括弧を用いないで、通常の文章と同様に記載することになります。その際、後述の「, たとえば、温度などの条件を変えたものを比較して説明する際、本願発明に含まれるものが「実施例」となります。そして、本願発明の実施例を、従来技術などの「比較例」と比較して、作用効果などを確認した試験結果を記載する場合があります。このような試験結果を開示する場合、その箇所で「実施例」の文言を用い、それ以前の全体的説明には「実施形態」の文言を用いる場合もあります。, 【発明を実施するための形態】の欄では、「本発明では・・・」というよりも、「本実施例では・・・」とするのが無難です。つまり、本願発明(請求項に係る発明)全般についての説明をするよりも、あくまでも一実施例における説明(例示)として止めた方がよいと思います。実施例の記載が本願発明を限定する記載振りとなるのを避けるということです。, 「実施例」の文言を利用する際、たとえば、「図*は、本発明の一実施例の**装置を示す図である」とか、「本実施例では…の構成である」のような表現が用いられます。一実施例を説明した後、「別の実施例」または「変形例」として、変更箇所の説明をすることもあります。実施例が複数の場合、「実施例1」「実施例2」…とする方が、施行規則の様式に沿った表現となります(, 【発明を実施するための形態】には、実施形態(実施例)として、特許請求の範囲の各請求項と同レベルの発明はもちろん、それよりもさらに具体化した発明(詳しい内容)を記載します。逆にいえば、特許請求の範囲よりも具体化した下位概念の発明だけでなく、特許請求の範囲レベルの上位概念の発明の開示も意図した説明を心掛けます。一般的には、上位概念から下位概念へと、徐々に具体化していく形で記載します。たとえば、請求項に「弾性材」の文言を利用した場合、明細書でも「弾性材」を登場させた後、その弾性材が、本実施例ではたとえば「板バネ」である旨説明し、必要に応じて「コイルバネ」や「ゴム材」などでもよい旨の説明を記載します。同様に、特許請求の範囲に出現の文言(部品や材質等)について、その具体例を、可能であれば複数開示します。, ある装置が、どのような領域(アセンブリ)から構成されるのか、そして、各領域がどのような部品から構成されるのか、各部品がどのような構成なのか、各領域や各部品同士の関係(どこに何がどのように設けられるのか、どのように組み立てられ機能するのかなど)を記載します。, たとえば、次のように、規則的に段階的に記載していくと、きれいにまとまります。すなわち、「【0010】装置は、AとBとCとを備える。【0011】Aは、a1とa2とを備える。a1は…であり、a2は…である。【0012】Bは、b1とb2とを備える。b1は…であり、b2は…である。【0013】Cは、・・・」という具合です。, 方法の発明については、望ましくはフローチャートやタイムチャートなどに基づき、料理レシピのように、処理の順序を時系列に説明します。必須でない工程、追加できる工程、代替できる工程、順序入替え可能な工程などがあれば、それも説明します。, 典型的な態様、好ましい態様、さらに好ましい態様として、どのような構成で、どのような作用効果を奏するのか、を記載します。たとえば、装置やその部品等について、その大きさ、形状、材質、加工方法(加工条件)、製造方法、使用方法、運転方法、用途などを記載します。, 「本実施例では・・・であるが、好ましくは(…の理由で)・・・であり、さらに好ましくは(…の理由で)・・・である。」というように、必要に応じて、理由と共に段階的に記載します。将来、特許請求の範囲を減縮(補正)して、従来技術との差異を主張するのに利用できるかもしれません。, 特許を受けようとする発明を具体的に説明するのですが、その発明が審査において従来技術と同一類似である(新規性や進歩性がない)とされた場合に備えて、従来技術との相違点を主張できるように、特許請求の範囲の減縮候補(補正ネタ)を入れておきます。つまり、特許請求の範囲の各請求項に係る発明について、審査において特許性がないとされた場合に備え、その反論材料(権利範囲の減縮候補)を入れておきます。特許請求の範囲を将来減縮する際に、使いやすい用語か(たとえばいきなり相当下位概念にならないか)を考慮して記載します。そのために、発明を、段階的に具体化していきます(「好ましい態様」から「さらに好ましい態様」へ)。, 実施例の記載では、図面に付した符号(部品番号)を用いて説明します。たとえば、鉛筆の発明について、「鉛筆1」「軸材2」「芯3」などの文言を用いて説明します。もちろん、図面中には、, 図面において、当然ながら、同一の箇所(部品)には、すべての図に共通して、同一符号を付します。変形例や別実施例でも、同等箇所には、同一符号を付すのが一般的です。変形例や別実施例でも、同等の箇所には同一の符号を付すことで、明細書における説明を省略または簡略することができます。, 符号は、1からの連番を取るのが簡易ですが、特に決まりはありません。必ずしも、1からスタートする必要はなく、また連番とする必要もありません。たとえば、複数の領域(部品)から構成される装置において、第一領域を構成する部品には「101」「102」…、第二領域を構成する部品には「201」「202」…というような、一定の法則で付けても構いません。また、ある部品に、たとえば符号「13」を付した場合において、その部品中のいくつかの場所を示すために、符号「13a」「13b」などの添え字を使用することもできます。, 実施例1、実施例2、…と、複数の実施例(実施形態)を開示する場合、実施例2において、実施例1と共通する箇所は説明を省略できます。たとえば、実施例2の冒頭で、「本実施例2の**装置も、基本的には前記実施例1と同様である。そこで、以下においては、両者の異なる点を中心に説明し、同様の箇所については説明を省略する。また、前記実施例1と対応する箇所には、同一の符号を付して説明する。」のような記載を入れます。両実施例で多少でも異なる箇所、同一か(対応するか)どうか疑わしい箇所は、念のため再度説明するのが無難です。, 実施例の説明では、部品名を見ただけでその部品がどのような部品か分かる方が読みやすくなります。たとえば、運転停止用のスイッチなら、単に「スイッチ」や「第一スイッチ」とするよりも、「運転停止スイッチ」などとした方が読みやすくなります(特に複数のスイッチが登場する場合)。但し、特許請求の範囲で登場する(あるいは補正により将来登場し得る)文言については、特許請求の範囲と明細書とで文言を揃えるか、括弧書きするなどして対応関係を明らかにしておきます。, 【発明を実施するための形態】の冒頭で、【図面の簡単な説明】の欄をそのまま繰り返すように、「図1は・・・図であり、図2は・・・図であり、図3は・・図であり、・・・」と、すべての図面について説明するのは、できれば避けます。「図1は・・・図である。この図に示すように、・・・(図1を用いた説明)・・・。図2は・・・図である。この図に示すように、・・・(図2を用いた説明)・・・。」というように、実際に説明で用いる直前に、その用いる図面を説明した方が、どの図を用いた説明なのかが分かり、読みやすくなるように思います。もちろん、常に一図ごとに説明していける訳ではないので、必要に応じて、「図*に示すように」「図*~図*から分かるように」のような記載を入れて、発明を説明していきます。冒頭で複数の図を一気に説明した場合には、あとは必要に応じて、「図*に示すように」のような記載で、使用図面を明示しつつ説明いくこともできます。, 符号を主語として、「1は・・・する鉛筆であり、2は・・・する軸材であり、3は・・・する芯である。」とするよりも、「鉛筆1は、・・・である。軸材2は、・・・である。芯3は、・・・である。」とした方が、部品名と符号との対応関係が、一見して分かります。但し、例外的に、「符号*は、・・・である。」と付記したい場合はあるかもしれません。, 実施例について、構成の説明の他、作用効果として、使い方、動作内容、制御方法、運転内容、メリットなどを記載します。, 一実施例について説明した後、必要なら、変形例、別実施例なども説明します。実施例の構成に、**を付加してもよい(追加)、**はなくてもよい(削除)、**に代えて***してもよい(代替)など、変更可能な点があれば記載します。ある構成要件の存在が、必須なのか、任意なのか、任意だとして、ある方がよいのか、(製造上の事情等で現状は止む無く存在するが)できればない方がよいのか、なども考慮します。, 特許請求の範囲に「物(装置)」と「方法」など、カテゴリーの異なる発明を記載した場合、両カテゴリーの発明が明確に開示されているか確認します。現時点では、いずれかのカテゴリーだけ特許請求している場合でも、将来の補正や出願分割により、異なるカテゴリーを権利請求する可能性がある場合も同様です。, 自分の実施範囲、将来の展開範囲、他者への牽制範囲(他社に実施されたくない、他社に権利取得されたくない範囲)を開示するのが望ましいです。なお、特許請求の範囲には記載されていなくても(つまり権利請求していなくても)、明細書や図面に開示しておけば、同一発明について、その後出願した他者に権利を取得されるおそれはなくなります(, 【発明を実施するための形態】の記載量が多い場合、適宜、見出し(タイトル)を付けても構いません。たとえば、ある段落【0010】で、「≪**システムの構成≫」と見出しを付けた後、システムの構成について説明し、その後の段落【0015】で、「≪**システムの動作≫」と見出しを付けた後、システムの動作について説明します。その他、【発明を実施するための形態】の冒頭に、目次の付いた明細書を見たことがあります。, 一または複数の実施例を説明した後、たとえば、「本発明は、前記実施例の構成に限らず適宜変更可能である。たとえば、・・・」として、変形例を記載することも多いです。【発明を実施するための形態】の最終部に、疑似請求項とでもいうべきか、まるで請求項のような記載振りの説明文を加入した明細書を見たことがあります。将来の補正や分割に備えた記載と思われ、明細書の綺麗さを度外視すれば、場合により有効な手法かもしれません。, 明細書には開示したが、特許請求の範囲には記載していない発明(上位概念つまり一番権利範囲の広い請求項にも含まれない発明)があるか否か、あってもよいのかを確認します。, 特許請求の範囲に記載するか記載予定のものについては、特許請求の範囲の記載要件を考慮します。たとえば、上限又は下限だけを示すような数値範囲限定(「~以上」、「~以下」等)は、発明が不明確として拒絶理由を招くおそれがあります(, 特許明細書に独特の用語が用いられることもありますが、意味がよく分からないのなら、無理に用いる必要はありません。むしろ、できるだけ平易な文言で説明することが望まれます。特許明細書によく使われる用語として、たとえば「嵌合(かんごう)」「係合(けいごう)」「係止(けいし)」「螺合(らごう)」「回動(かいどう)」などがあります。それぞれ、たとえば、はめ合わせる、かかわり合わせる、かかわり合わせて止める、ねじ込む、回転させるなどとして表現できるかもしれません。その際、「嵌合」に関連して、適合してぴったりはまり合うのか、緩くはまり合うのか、きつくはまり合う(圧入される)のかの限定も、必要なら行います。また、「係合」「係止」に関連して、どのように関わり合うのか、はまり合うのか、引っ掛かるのかなどの限定も、必要なら行います。もしかしたら、単に、取り付けられる、設けられる、のような表現で済むかもしれません。さらに、「回動」に関連して、一方向(時計方向または反時計方向のうちの一方)へのみ回転可能なのか、正転および逆転の双方が可能なのかの限定も、必要なら行います。特許用語を用いるにしても、万一不明確と指摘された場合に備えて、言い換えが必要な場合もあるかもしれません。なお、「係合部」と「被係合部」、「係止部」と「被係止部」など、部品名としてもよく登場します。, 特許請求の範囲の各請求項と対応して、その内容(発明特定事項)と、それに基づく作用効果が記載されているか、確認します。, 少なくとも、特許請求の範囲に出現する構成については、符号の説明を入れます。符号数が少なければ(あるいは所望により)、すべての符号について、説明を入れても構いません。.

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