日本国外で車やバイクを運転する際、日本で発行される国外運転免許証があれば、現地(国・地域の制限あり)の運転免許証を保有していなくても運転ができます。今回は国外運転免許証の取得とベースとなる国外運転免許証の更新期限などについてみていきます。*国際運転免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。
国外運転免許証の取得手順
本人が国外免許証を取得する方法は、
1)国内運転免許証の有効期限を確認する
2)運転免許試験場(運転免許センター・指定警察署)を調べる
各試験場などは、住所の規定があるので注意が必要です。
3)持参物
運転免許証
写真1枚(縦5センチメートル×横4センチメートル)
パスポート等渡航を証明する書類
4)手数料:2,350円
試験場等を訪れ、係員に「国外運転免許証取得希望です。」と伝えると、申込み用紙を記入するように案内されます。
記入後、窓口を訪れて、持参物を全て渡してチェックしてもらいます。漏れ等がなければ、会計窓口に行き、手数料を支払って、再び先程の申請窓口に戻り、領収書を含め渡します。
混んでいなければ10分もかからずに発行されます。表記に間違いがないかを確認し、自筆のサインを書けば完了です。
国外運転免許証の有効期限
発行から1年以内で、日本の免許証が有効期限内であれば有効です。有効期限が切れて、再度国外運転免許の取得を希望する際は、有効期限が切れた国外運転免許も併せて持参する必要があります。
国外運転免許証で運転が可能な国・地域
ジュネーブ条約締約国でのみ運転が可能です。
台湾、中国などでは運転ができないので注意が必要です。
国外運転免許証を運転以外で活用する
国外運転免許証は、氏名・住所・有効期限がローマ字で記載されています。そのため国外の銀行や証券口座を開設する際の、日本の住所証明として利用が可能です。日本の銀行の残高証明書などでも良いのですが、多くの銀行では、ローマ字表記で指名と住所が入らないため、国外運転免許証を利用するケースが多いです。
日本の運転免許証の更新期限
「コロナ禍」で日本に戻れない駐在員や海外居住者が多くいます。中には日本の運転免許証の更新期限が迫っている、過ぎてしまったという人がいるのではないでしょうか。
更新期限が過ぎてしまった場合はどうなるのか?を確認してみると・・・免許は失効します。
基本的に更新期間は、誕生日をはさんだ前後2か月間です。
更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない
更新期間前に、日本に滞在していて、更新期間中に日本に滞在していないことが分かっている場合には、パスポートを持参することで、更新期間前に手続きが可能です。ただその際は、有効期限が短くなるので注意が必要です。
有効期間の満了により免許が失効した場合
失効日から
・失効日から6か月を経過しない場合
・6か月を経過し3年を経過しない場合
・3年を経過した場合
で取り扱いは異なります。
失効日から6か月を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除
特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があり
海外滞在等の事実を証するに足りる書類として、旅券を提示する場合は、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要
→失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなり、過去の運転経歴が継続となります。
6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由で、失効日から6ヶ月以内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、上記失効日から6ヶ月を経過しない場合と同じ扱いになります。
3年を経過した場合
原則試験の一部免除は認められません。
注意点
実際に免許を更新される際は、該当する警察署のホームページを参照されることをおすすめします。