ICO(Initial Coin Offering)による資金調達。
日本でも参加者が多く、金額が大きくなってきていることから、金融庁は、2017年10月27日付けで、
ICOは、1)価格下落の可能性、2)詐欺の可能性
があると注意喚起しています。
ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~
規制がそろそろ厳しくなるのではないか?と言われていましたが、2018年3月7日に、タイを拠点とする企業が、日本でのICOについて金融庁へ問い合わせた結果、日本居住者はICO購入不可と伝えられたと発表しました。
金融庁、日本居住者はICO購入不可と伝える
Tavitt(Thailand) Co.,Ltd./タビット(本社:タイ バンコク)は
日本の金融庁と協議をした結果、日本居住者はICO購入不可と伝えられた。
非日本居住者(海外に住む日本人)がICOに参加することは可能。以下、金融庁からのメールを引用
“貴社の行っている日本居住者向けの業務が我が国の仮想通貨交換業務に該当している”“ホワイトペーパーでの日本居住者は販売非対象である旨の記載はもちろんですが、 それだけでは不十分であり、実際に日本居住者に販売しない(日本居住者が購入できない)態勢を整備していただく必要があります。”
“Wavesの技術面について詳しくは存じておりませんが、 日本居住者への販売(が可能な状態)が継続することは、 資金決済法違反の状態が継続することになります。”
本文から金融庁の意向を簡潔にまとめると、
■日本居住者は日本の仮想通貨交換業の登録がない海外法人が実施するICOを購入してはならない。
■非日本居住者(海外に住む日本人)はICO購入可能。
■日本の仮想通貨交換業の登録がない海外法人が実施するICOは、日本居住者が購入できない体制でない場合、ICOを実施してはならない。
■金融庁はwavesの技術面を理解しないまま、日本居住者が購入可能な状態を継続することが資金決済法違反の状態にあると断定している
■日本居住者はWaves等のプラットフォームで販売されている仮想通貨を日本の仮想通貨交換業務の登録がない海外法人からは購入してはならない。BINANCE、Bittrex、Poloniex等の海外取引所は、
当然、日本の仮想通貨交換業務の登録がありません。これら全ての取引所は全て日本居住者が取引できる状態であり、
日本居住者に販売(が可能な状態)が継続することは、
日本法の資金決済法違反の状態と金融庁は判断していることとなります。そのため、弊社は日本居住者にTavittcoin(TVC)の販売は実施しないことをご報告致します。
※非日本居住者(海外に住む日本人)には販売致します。
※日本居住者、非日本居住者を問わずAirdrop(Tavittcoinの配布)は継続して行います。
金融庁としては、利用者保護の観点から日本居住者のICO参加不可というスタンスを取ったものと思われます。
全部のICOが日本居住者が参加できないというのではなく、日本国内を対象にした事業展開をする企業は、交換業の申請対象になる場合があると見られています。
制度・規制が整えられている段階なので、動向にはしっかりと目を向けておく必要があります。
3月12日からスタートするWowooのICO。こちらも日本居住者への販売はできない旨公式サイトで記述があります。