仮想通貨、課税漏れ対策を強化へ 財務省
申告漏れ対策の強化に向けた検討を進める。
仮想通貨、課税漏れ対策を強化へ 財務省 https://t.co/VktfZDILrb
— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) 2018年10月29日
・業者への情報照会制度
・仮想通貨交換業者での源泉徴収
・法定調書(一定資産や海外送金など)
が新たに制度化される可能性があります。
制度が明確になることは良いのですが、自由度という面では、どんどん狭まってくるので、制度ができる前に、動けるならば、動いておくほうが良いというケースもあります。
ステーブルコインは仮想通貨に該当しない
金融庁は、news.Bitcoin.comに対して、
・ステーブルコインは、資金決済法上の仮想通貨に分類されない
・発行者と取扱い業者には、登録が求められる
という見解を、2018年10月29日付けで明らかにしました。
Japanese Regulator: Stablecoins Are Not Cryptocurrencies Under Current Law
これまで、Tether USD(USDT)などについては、アルトコインという認識が大半を占めていましたが、今回の金融庁の見解により変化が訪れることになります。
日本での仮想通貨に関する税制では、
・仮想通貨/暗号通貨を売却した場合
・仮想通貨/暗号通貨で商品を購入した場合
・仮想通貨/暗号通貨AとBを交換した場合
・仮想通貨/暗号通貨でICOに参加した場合
というケースでは利益確定行為とみなされて、利益は雑所得として課税対象となります。
ステーブルコインについては、どのような扱いになるのでしょうか?
金融庁への登録が求められるので、海外企業が発行しているステーブルコインは、なかなか登録が進まず、日本企業(GMOなど)が発行するステーブルコインのみが、登録されるといった流れになりそうですが・・・
仮想通貨/暗号通貨は、価格だけではなく、周りを取り巻く環境がすごいスピードが変化していきます。
自分なりに調べていたとしても、抜けがある可能性があります。
含み益があって、これからどうしたら良いのか?
深く調べず、行動してしまうと・・・大きな金額を納税しなければいけなくなる可能性があります。
どんな人が税務署から調査の標的にされやすいのでしょうか?
最も狙われやすいのは、税務署から見て「目立つ人」です。
仮想通貨の含み益を利益確定すると、まさに「目立つ人」に該当します。
2018年は年初から大きく価格が下落したので、中には利益確定をしたり、他のアルトコインに交換したりといった、日本の税制上では、利益確定に該当する行為をしている人多くいる可能性があります。
原資がいくらで、いつのタイミングで利益確定行為をして、残りどれだけの含み益があるか?
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の雑所得が対象となります。
税務調査官が自宅に来たり、税務署から「お尋ね」書類が届いたりする前に、悩みや不安がある場合には、専門家のお話を聞いて、自分の現状を詳しく相談してみるのが最善策と言えます。
確定申告前に、不安や悩みを解決する最後のチャンス!?とも言えるのが、11月18日(日)に到来します。
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