最近はツイッターが少しずつ伸びてきたので、僕がこれまでに試行錯誤したこと、学んだことをまとめたいと思います。, 現代の情報社会では、出版書籍だろうが、ウェブ小説だろうが、宣伝にかかせないツール、それがツイッターです。, または、以前使っていたものの、上手く使いこなせずやめてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。, 僕も上手く使いこなせず、他人をフォローしたり、リツイートするぐらいしか自分の存在をアピールできませんでした。, もちろん、小説の更新報告なんかは頻繁にしていましたが、ほとんど反応がなかったですね。, それから本格的にツイッターの使い方を見直し、今では毎日誰かにフォローしてもらえたり、多いときは30回以上のリツイートをしてもらえるようになりました。, ただ、これだけやっていても、本当にそれが宣伝としての効果を持っているのでしょうか?, 有名な方だったり、一定数のファンがいる方でなければ、ほとんど小説へのアクセスはありません。, ではどうすれば、リツイートやフォロー、そして小説リンクへのアクセスを増やすことができるのか?, そういうふうに、興味深いツイートはリツイートなどで拡散され、そのツイートをした人へも興味関心が移り、詳細プロフィールまで見られるのです。, そう、そのプロフィールで本当に宣伝したいことを書いておくのです。プロフィールだけでなく、固定ツイートを活用するのもアリ。, ちなみに、僕は「創作に役立つこと」をつぶやくようにして、詳細をブログで解説するというやり方をしています。, みなさんも小説の宣伝をするときは、多くの人の興味を引くツイートをし、プロフィールから小説サイトへアクセスしてもらうという流れを考えてみてはいかがでしょうか。, みなさんは、何気ないつぶやきや更新報告なんかをツイートしたきり残したままにしていませんか?, せっかく共感の得られる素晴らしいツイートをしても、反応も得られないような質の低いツイートで埋もれてしまっては非常にもったいない。, 自分に興味を持ってくれた人が、自分の過去のツイートを見た時に、質の良いツイートだけが並んでいれば、より好感度が上がるはずです。, もちろん、僕も更新報告はしますが、「創作に役立つ」ツイートに比べ、反応は凄く薄いです。, 流れてきた他人のツイートでも、これはおもしろい、役に立つと思ったら、頻繁にリツイートした方が良いです。それがユーザー同士の繋がりにもなるでしょう。, 大事なことは、なぜそれをリツイートしたかを考え、次回の自分のツイートに活かすことです。, ただ、他人のリツイートをし過ぎて自分のツイートが埋もれては意味がないので、そこだけは注意。, だいたいこんな感じで思考錯誤していたら、少しずつツイッターが伸びてくるようになりました。, 小説の宣伝などで伸び悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひとも参考にしてみてください。, また、SNSとは別の発信源として、オリジナルウェブサイトを運営することを推奨していますので、↓の記事を参考にしてみてください。, ※この記事が参考になりましたら、応援のほどよろしくお願い致しますm(__)m (↓クリックで応援完了), 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 始めまして、高美濃四間と申します。 書籍版では、玉宮夜彦というペンネームも使っていますので、どうぞお見知りおきを。, Lakeshore Beats @ フリーBGM DOVA-SYNDROME OFFICIAL YouTube CHANNEL, 作品PRや作者の情報発信など、作家として自分のサイトを持つことは、かなりのメリットになる.
しかし、結論から言うと「自身がない人ほど堂々と振る舞うべき」です。
All rights reserved. ツイッターでアフィリエイトするのは禁止? ツイッターは2014年頃までは規約がゆるく、スパム的なアフィリエイト手法でも通用しました。 ですが、ツイッターの規約が変わったことによって、ツイッターアフィリエイトで稼ぐのであれば注意が必要になりました。 Facebook、Twitter、インスタグラムなどの、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)が流行しています。, SNSで拡散されることで認知度を高め、広告効果が抜群な、いわゆる「バズる」ことも、企業の宣伝戦略として活用が考えられます。, 会社の公式アカウントはもちろんですが、社員の個人アカウントでも協力してほしい、と考える会社、経営者も多くいるようです。, 他方で、SNSの利用はリスクともなります。社員がSNSを不適切に使用することで「炎上」し、企業イメージの低下、会社の経営に悪影響となるリスクがあります。, そこで、会社が社員個人のSNSアカウントを監視したり、利用禁止したりしたいというニーズが、経営者に生じますが、実現可能であるのかどうかについて、IT法務を得意とする弁護士が解説します。, 現代のインターネット社会において、「SNS」は企業の経営者にとって重大な位置づけとなっています。, これは、冒頭でも解説したとおり、SNS活用には大きなメリットがあるとともに、リスクも内在しているからです。飲食店など「BtoC」のビジネスで、FacebookページやTwitterを活用していない会社の方が少ないのではないでしょうか。, 「SNS」を甘くみると、従業員によって、企業の営業秘密、ノウハウや顧客情報がうっかり漏れてしまったり、お客様に迷惑をかけるような不適切な写真や動画の投稿で、企業イメージが低下してしまったりというトラブルもあります。, そこで、SNSの良いところ、悪いところを最大限に引き出すために、「会社が社員のSNSを管理、利用できるようにしてしまおう。」と考える経営者の方も少なくありません。, 完全にFacebookやTwitterのID、パスワードを預かる形でなくても、「会社の指示どおり投稿、シェア、リツイートしなければならない。」という命令をするケースがあります。, しかし、会社が、社員のSNSの個人アカウントを管理、利用することは、私生活(プライベート)で本来利用すべきものに対して、会社が介入することとなります。, 特に、Facebookは、実名登録が義務付けられ、1人につき1アカウントが原則のため、これを会社のために使うことを強要するのは、業務上の必要性や合理性の認められない、「違法な業務命令」となる可能性が高いといえます。, 経営者が、SNSを利用、活用して顧客開拓、営業を行いたいと考えるときは、従業員の個人アカウントを利用するのではなく、企業の公式アカウント(Facebookページ、LINE@など)を利用するのがオススメです。, 以上のとおり、会社が従業員のSNSに対して介入することは、「公私混同」となるおそれがあるため、限定的に考えざるを得ません。, しかし、SNSが企業経営に与える影響が非常に大きく、従業員による不適切な利用が、会社にダメージを与えるおそれもあることから、一定程度、社員のSNSを監視すべきといえます。, では、SNSを有効活用し、かつ、リスクを減らすために、会社が従業員のSNSを監視するとして、どの程度の制限が可能なのでしょうか。, 会社が社員に対して命令(業務命令)をすることができるのは、会社の業務にとって必要性があるからです。そのため、業務上必要な、合理的な制限であれば、会社は社員に対して行うことができます。, 例えば、SNSの利用に際して、会社が社員に対して命令できる制限は、次のようなものです。, 以上のことは、一見すると当たり前のようですが、社員全員に周知徹底し、一定程度の監視が必要となります。, 社員によるSNSの利用について、会社が、業務上の必要性があり、合理的な制限を加えるとしても、個別にすべての行為を監視することは、会社に過度な負担を強いることとなります。, そのため、SNSの利用についてのルールは、全従業員に周知し、遵守を徹底しなければならないことですから、就業規則などの会社の規程によって、全社的に定めておくべきです。, IT企業、ベンチャー企業など、SNSの利用、活用が日常的に行われる会社では、「SNS利用規程」やマニュアルなど、わかりやすいルールを定めるとよいでしょう。, 特に、若年層の社員は、SNSに慣れているケースが多いでしょうが、年配の社員など、SNSについての基礎知識からしっかり教育、指導を行う必要がある場合もあります。, 「著作権、肖像権侵害」「営業秘密の漏洩」など、明らかに違法行為であって、禁止されている行為は、社員の理解も早く、行う人も少ないと考えられます。, しかし、SNS利用上の注意には、このように「明らかに違法であり、禁止されている行為」だけでなく、「違法ではないけれども、やらない方が良い行為」もあるため、教育が必要となります。, 例えば、インターネット上の匿名掲示板で喧嘩を売ったり、特定の思想に偏った書込みをしたりといった行為がこれにあたります。, 社員にSNSを利用させるとき、特に注意しておかなければならないのが、「SNS上に会社名を出すかどうか。」という点です。, 例えば、Facebookのような実名を出すことが原則のSNSでは、就職先の会社の具体名、職業などを公開している人も多くいます。, SNS上に、社員が御社の名前を公開することには、次のようなリスクがあるため、特に注意が必要です。, 特に、インターネット上での意見表明、見解の表明は、個人の自由が尊重される傾向にある結果、政治、宗教、価値観などの難しい問題について、誤解されかねない発言をするケースもあります。, 最後に、会社が社員のSNS利用を監視するための方法として、どのような方法が考えられるかを、企業の労働問題を得意とする弁護士が解説します。, 従業員のSNS利用が企業経営に与える影響が大きいことを考慮し、会社内に担当者を設置し、きちんと周知徹底しておくことがオススメです。, Facebook、TwitterなどのSNSは、プライベート(私生活)でも利用するものです。, そのため、会社が社員に対して、SNSの完全禁止(全面禁止)を命令することは、違法となるおそれが高いといえます。, むしろ、会社が、業務の範囲を超えて、特に理由もないのにSNSの全面禁止を強要すれば、労働者側から慰謝料請求などの労働トラブルを起こされるおそれもあります。, では、SNSの全面禁止ができないとして、SNSの利用を監視するための次の方法として、「事前許可制」が検討されます。, しかし、FacebookやTwitter等の有名なSNSの場合には、既に利用している従業員も多いことでしょう。, 例えば、「特に注意」と解説した、御社名を所属先として公開することについて「許可制」とする、といった例があります。, 最も緩やかな制限の方法として、「届出制」があります。この場合、「届出」だけで足り、会社が許可、禁止を選択することはありません。, 「会社が禁止することはない。」ことを明確にすることで正直に申告してもらい、社員のSNSの個人アカウントを特定し、定期的に監視して最大のリスクを避けることができます。, 会社には、自社の施設を管理し、秩序を維持する権利があります。専門用語で「施設管理権」といいます。, この施設管理権に基づけば、会社内でのSNSの利用が、業務の支障となるようなケースでは、会社内でのSNS利用を禁止することに、一定の合理性があると考えられます。, 更には、会社の利用している端末からはアクセスができないようブロックするという方法も検討されます。, 今回は、企業経営において、大きなメリットにもなり、反対にリスクともなる「SNS」の利用について、社員を監視できるかどうかを、企業の労働問題を得意とする弁護士が解説しました。, 一定の制限がありながら、SNS利用の大きなリスクを考えると、社員のSNSを監視したり、教育、指導したりする必要が経営者にはあります。, なお、退職した従業員が会社を誹謗中傷する場合など、注意指導、教育などの会社内での解決ができないときは、IT法務を得意とする弁護士に、情報の削除請求をご依頼ください。, 弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座駅(東京都中央区)徒歩3分の、企業法務・顧問弁護士サービスを得意とする法律事務所です。
宣伝のコツ3選.
「企業法務弁護士BIZ」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。. 5.1. ツイッターでの宣伝効果を上げる方法とは、↓の3つです。 ・ツイートで人を集め、プロフィールで宣伝する ・誰からも反応のないツイートを残しておかない ・他人のリツイートを頻繁にする それでは、順番に解説していきますね! TechCrunch ist Teil von Verizon Media. なぜ自身がな... タイムラインを流し見しているユーザーは、文字だけのツイートには中々目を留めません。, 【ポケモン剣盾】タマゴができないベビーポケモン一覧【ポケットモンスター ソード・シールド攻略】, 【ポケモン剣盾】努力値の効率的な振り方・確認方法を解説【ポケモン ソード・シールド】.
aus oder wählen Sie 'Einstellungen verwalten', um weitere Informationen zu erhalten und eine Auswahl zu treffen. ツイッター集客も既にピークを過ぎ、最近ではログインすることもなくなったと言う人が増えています。 フェイスブックやブログから連動させ、自動化しているだけで放置しているという人が多いようです。 Twitterは5月25日、サードパーティーがタイムラインに宣伝ツイートを表示することを禁止すると発表した。 プラットフォームの長期的な健全性を保つためとしている。 宣伝目的のツイートは、「如何にユーザーに見てもらうか」が肝になってきます。 そのためには絵文字、画像、行間などを使って、「見やすさ」を重視することが大事です。 他にも感情を込めたり、宣伝の時点で敢えて結論を伝えることもできます。 自分に自身がない人にありがちなのが、「自身がないから、分相応に、自信なさそうに振る舞う」という態度です。