2018年5月18日に、財務省から、「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します」
ということで、3,000万円相当額を超える日本居住者と日本非居住者の支払いまたは支払いの受領について、報告義務がああることが明確に発表されました。
2018年4月5日付けの日経新聞で、すでに、
「仮想通貨の海外送金 ルール明示 3000万円超で報告義務 財務省、資金洗浄を抑制」
という記事が出ていましたが、それが形となり、発表されたものになります。
これまでは、日本の銀行口座 → 日本の仮想通貨/暗号通貨取引所 → 国外の仮想通貨/暗号通貨取引所 → 国外の銀行口座、証券口座
という形で、法定通貨 → 仮想通貨/暗号通貨 →法定通貨の形であれば、取引についての報告義務はありませんでした。
「仮想通貨に関する取引であって、当該取引に関して支払等が仮想通貨で行われたもの」、「仮想通貨を交換する取引」又は「仮想通貨を移転する取引」については、日本国内にある銀行等が行う為替取引を通じないで支払等が行われると考えられますので、
ルールが整備された以上、守らなければならないので、3,000万円超と高額の取引をする場合には、報告義務があることを頭に入れておく必要があります。