仮想通貨の送付が今後規制され難しくなる?

仮想通貨「億り人」研究会

日本の大手暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)取引所bitFlyerが、日本とヨーロッパで取得した正式ライセンスを活用して、ビットコイン(BTC)の円建てCBT=Cross-border trade取引のスタートを発表しました。

その後、「無登録業者」の投資案件への送付を制限も発表しました。

今回はCBTのメリットと仮想通貨の送付へ規制が入ることでどういった状況になるか?を考察していきます。

クロスボーダー取引のメリットとは?



クロスボーダー取引により、

・裁定取引(アービトラージ)ができる
・流動性が高い国の価格に引っ張られる
・2つの国の価格差は縮まる

と予想されています。

脱銀行への大きな一歩という見方もあります。


みなし金融商品取引業者とは?

金融庁が発表している暗号資産交換業者登録一覧

国内ではこの一覧に名前が掲載されていない場合は、利用しないほうが懸命です。

なおbitFlyerrは、上記のリストに掲載されていますが、令和元年法律第28号附則第10条第1項に基づくみなし金融商品取引業者(第一種金融商品取引業)です。

令和元年法律第28号附則第10条第1項とは・・・
令和二年五月一日施行日から起算して六月間は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。

6ヶ月間という期間限定で、既存顧客へのサービスはできるようです。

「無登録業者」の投資案件への送付を制限

bitFlyerは9月30日に、

・国内外で無登録業者として警告を受けている投資案件に係るお預入れ・ご送付
・当社がリスクが高いと判断したアドレスに係るお預入れ・ご送付

の場合は、保留あるいは取消させていただき、ご事情をお伺いする場合がございます。

と顧客へ案内しました。

無登録業者への送付が禁止ということではなく、「投資案件」に限られていますが、これが拡大されて、無登録業者への送付が禁止されるミライは近いのではないでしょうか。

今後送付への規制強化は必然で世界が分断される

取引所のアドレスへの送金規制に対しては、

取引所→個人ウォレット→取引所

と、手数料を支払って迂回することで、送付は大丈夫とする見方が多いです。

ただFATFAのトラベルルールのこともあるので、規制強化の流れは必然と言えます。

参考:仮想通貨取引所のKYC強化!?

今後の可能性としては・・・

・ホワイトリストのみ取引可能(事前に登録・認証したアドレスのみ)
・個人Walletの登録が必要になり本人と紐付けされる

・OTC(Over The Counter)取引きが盛んになる(現状の中国と同じ)
・ミキシングサービス利用者が増加(資産の追跡が困難になる)
・DEX(分散型取引所)の利用者が増加
・個人間での売買が増加
・ステープルコインの保有者、利用者が増加
・クリプトクレジットカードの利用者が増加
・暗号資産経済圏の拡大

・法定通貨へ換金ルートが絶たれる(取引所の受け入れ規制などで)
・資金の流動性が国内に限定される
・ライセンスを有していない中央集権型取引所の廃業

などが挙げられます。

現状、ハッキングで流出した暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)がUniSwapで売却されるという事例が発生しているので、利用者増加に伴い、DEX、OTC、ミキシング、クリプトクレジットカードの規制強化は免れないのではないでしょうか。

暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)の取扱いが難しくなることで、一般投資家は保有を嫌うようになり、

間接的に保有できる投資信託へ興味が移っていく
価値の担保よりも取引による収益機会への興味が移っていく
現実世界とクリプト世界が分断されることで、現状の法定通貨建ての評価よりも暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)自体の評価が重要になっていく
ステーブルコインの需要は減退していく

ミライが訪れ、一部の情報強者だけが生き残っていくかもしれません。

常に法定通貨建ての評価が気になる場合は、投資資金が余裕資金でないことが考えられるので、来るミライをよく想定し自分なりの対応策を練っておかなければなりません。

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