アメリカデラウェア州法人の活用実態とパススルー税制

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アメリカのフォーチュン誌が年1回発表する

全米上位500社の総収入によるランキングの6割以上
ニューヨーク証券取引所上場企業の半数

たとえば、
アップル、グーグル、コカコーラ、GE、
JPモルガン、バークシャー・ハサウェイ

などの本社、関連会社が設立されているのが、アメリカのデラウェア州です。

デラウェアで法人設立が多い理由

デラウェア州は、アメリカ大陸の東海岸、ワシントンDCとニューヨークの間に位置しています。

デラウェア州での法人の設立、運営に関して、

・最低資本金制度がない

・1人で取締役・財務などの役員兼任が可能

・居住要件がない

・事務所の設置が不要
 取締役会の開催が州外でも可能

・アメリカ内でも、設立費用が低い

など特徴がありますが、

一番の魅力は税制にあり、

法人税が、連邦税の課税対象額の8.7%
州外事業収益や知的所有権に関する収益が非課税

となっているので、

多くの企業が、知的所有権などに関する売上をデラウェアで計上しているのです。

デラウェアの税制は、20世紀初頭に始まり、2011年度には、州の税金・手数料に関わる収入は、8億6,000万ドルになっています。

現地に渡航することなく、設立条件が厳しくないので、日本人も多く利用しているようですが、デラウェアでビジネスをしない場合は、デラウェア州に納める税額は、年1回の州登録税50ドルです。

日本で法人格が争われているLPS

デラウェア州で設立が可能な法人形態に、リミテッド・パートナーシップLPS(Limited Partnership)があります。

日本には存在しない概念なので、日本の租税法上、法人に該当するのかという裁判がありました。

LPSを利用した日本での節税スキームなのですが、概要は、

1)
日本居住者が、外国信託銀行との信託契約に基づきLPSへ出資

2)
LPSが外国不動産を取得し、賃貸

3)
賃料収入が発生

4)
減価償却費用とローン支払い利息合計が、賃料収入をマイナスとなる

5)
パススルー税制を選択することで損失額が、LPSへの出資金額に基づいた持ち分に応じ、LPSではなく、出資者へ帰属

6)
給与所得などと損益通算し、日本で確定申告が可能。

というものでした。

争点としてLPSは、租税法上の法人に当たるため、不動産賃貸による賃料収入は、出資者個人へ帰属することなく、損益通算が認められないという部分になります。

企業もしくは個人の課税を選択できる規則

損益通算に関しては、チェック・ザ・ボックス規則というものがあります。

1996年に制定、1997年1月に施行の規則で、アメリカ連邦税について、会社(Corporation)以外の企業体で、

・企業体として課税
・各構成員・パートナーシップに課税

どちらにするか選択することができるものです。

各構成員・パートナーシップに課税することにより、利益が、法人・企業から各パートナー・個人へ移動する際に都度課税対象として扱わずに、帰属先のみで課税される「パススルー税制」を選択することが可能になり、二重課税を回避できるのです。

複数の国の税制を利用したスキームは、いつ事態が変わるかわかりないので、利用する場合には、事前に綿密な調査が必要となります。

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