太陽光発電(ソーラーパネル)事業の税金のお話

アーカイブ

太陽光発電(ソーラーパネル)事業の税金のお話をさせて頂く。

僕たちが投資している規模の太陽光発電(ソーラーパネル)は、ユニット当たり2,100万円ぐらいのもの。

これに対して、売電収入が年間240万円ぐらい入る予測になっている。ここにローンの返済分が入る。ローンの返済はキャッシュの方は別に関係ないのだが、ローンの返済をする場合は、大体年間当たり140万円ぐらいの返済がある。

さらには、借地料が15万円ぐらい。これが年間に掛かってくることになる。ここに管理費用、ならびに保険料、修繕費として積み立てておく分となる。これは既に説明したとおりである。

いったんここで話を区切って税金の計算をして頂く。

太陽光発電(ソーラーパネル)で上がる収益がの予測が240万円とする。

その中で返済するローンが140万円分ある。

そして借地料15万円を引いた、残りの85万円分が収入になる。これが約15年は続くわけでだ。

そして16年目からは返済がなくなるから、純粋に借地料の15万円だけを引いた225万円が収入になる。

これが収入の基本的な考え方だ。

ところが、太陽光発電(ソーラーパネル)事業の税金の考え方は、ここの考え方で計算するものでは無い。

どうやって計算するかというと、収入の総額で計算する。

だから、返済している分を引いたりということで計算しないのだ。

240万円を、まず税金の基礎として考える。ただし税金を計算する際に、原価償却ということを活用できる。

2,100万円を17年間で減価償却に入れる。

そうすると年間、大体130万円ぐらいが、この240万円の収入から、経費として引いて税金額を減らすことができるということになる。

結局、減価償却分とローンの返済分が大体、同じぐらいの金額なので、ほぼ入ってきた収入分が、そのまま税金だという考え方にはなるのだけれども、ただ税金としての考え方は、丸々入ってきた手取り分を申告してくださいという話ではなくて、総額分から減価償却分を引いて、あとは借地料とかは全部、経費で落とせるの。それをまず税金の考え方として捉えてくことになる。

そうすると約15年間、この手取り分ぐらいの収入が税金の基礎になるわけだが、16~17年目は、もうローンは終わっていますから収入は多く入り始める。

だから、減価償却分は残っているので、16~17年目までは税金の基礎はすごく少なくてすむ。

18年目、19年目、20年目の3年間は、減価償却分もないので、丸々この部分を税金の基礎として大きな収入を申告しなければならない。

これが、太陽光発電(ソーラーパネル)事業の税金に関する、基本的な考え方になるということだ。

現役サラリーマンの副業として、個で太陽光発電(ソーラーパネル)事業に取り組んだ場合、累進課税なので、結局これは雑所得という所得区分で、総合課税で自分の年収に乗せて申告納税をすることが基本になる。

例えば、年収300万円の現役サラリーマンが太陽光発電(ソーラーパネル)事業を個人として行った場合、申告をするときに85万円分ぐらいをオンにして、年収385万円になったということで、申告納税をする形になる。

例えば、年収500万円ぐらいの現役サラリーマンであれば、85万円をオンにして585万円の年収になったということで納税することになって来る。

雑所得というのは一番、所得の区分の中では税制上不利なもので、いろいろなものと通算ができ無い。

だから大体、現役サラリーマンの場合、所得の大きさによって変わるのだけれども、大体、平均40~50%ぐらい税金に持っていかれてしまうと言われている。

法人として取組む場合だと、この収入が事業所得という形で法人税の対象になってくる。

法人税の対象になると、いろいろな経費が落とすことができるようになったりとか、あとは法人の方用に減税措置があり、税額も7%控除ができるようになったりとか、そういう税制上のメリットがあるので法人として取組む方が、税金が安くなるケースが多い。

平均で税率が20~30%と言われている。

約90万円ぐらい毎年収入が出る場合だと、36万円ぐらい税金を払い、法人だと18万円ぐらい払う。これが基本的に一般的に考えられる税金の形だと言われている。

次回はグリーン投資減税という特別優遇措置に関してお話しさせて頂く。

タイトルとURLをコピーしました