ビットコイン(BTC)の価格が1BTC=10,000米ドルを突破し、アルトコインもバンバン上昇している中。
冷水を浴びせかねないお話が上がってきています。
アメリカ、スティーブン・ムニチン財務長官が、2020年2月19日水曜日に、暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)に関する新しい規制を発表するという発言です。
これは、FATFのトラベルルールに関連する、もしくは似たような規制になる可能性があります。
FATFとは・・・
Financial Action Task Force on Money Launderingの略
金融活動作業部会のことで、1989年に設立されたマネーロンダリング対策の国際協調を推進する組織
アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、イスラエル、イタリア、インド、英国、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、豪州、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、ブラジル、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ルクセンブルク、ロシア、欧州委員会(EC)、湾岸協力理事会(GCC)
FATFの規制内容とは?
2020年6月に対応が迫っているFATFが規定したルール。
2019年6月21日にFATFが、暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)のガイダンスを発表しました。
VASP=取引所などで、暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)のやり取りに、銀行での送金業務並の情報を求めるというものです。
送付人と受取人の個人情報を記録することが、トラベルルールと呼ばれており、2020年6月が期限となっています。
アメリカで新しく発表される規制の内容は?
具体的には、ウォレット保有者のKYC(本人確認強化)ということです。
「法規制当局が資金の行き先を確認できるように、これがマネーロンダリングに使用されないように、透明性を高めるために新しい規制を展開する予定です」
現金、証券・金地金、暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)の取引の流れの違い
現金の場合は、
発券銀行 → 銀行 → 法人・個人
という形で経路が限定されており、価値の尺度となっています。
証券と商品の場合は、
法人・個人 → 証券会社、先物会社、金地金商等 → 法人・個人
証券会社などで取引する際は、法人情報や個人情報など本人確認が徹底されており、また特定口座といった形で納税までの経路が確立され、国の機関が全てを把握・監視できています。
暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)については、まだ新しい存在のため、規制が整っていく段階にあり、
マイナー、発行元 → 取引所・個人・法人
といった流れで、国の機関が全てを把握・監視できない仕組みのままです。
インターネットが発達し、全てがオンライン上で完結するというのも、自由どうが高い理由です。
この状況に待ったをかけたのが、FATFです。
取引所と個人ウォレットの違い
取引所のウォレットについて。
取引所自体のウォレットは、取引所間でウォレット情報を共有しておけば、送付先は補足できます。
取引所で開設できる個人ウォレットについては、アカウント開設後・取引ができるようになる前に、個人情報の提出を求め、認証を完了をさせれば、把握できます。
取引所のウォレットは、
・取引所アカウント開設時にKYC必須
・取引所ウォレットを相互で情報共有
ということで、ほぼ取引内容と取引主体の把握は可能です。
一方で、個人ウォレットについては、無数に作成されるため全てを把握・監視することは実質不可能に近いです。
そのため、個人ウォレットから取引所へ送る場合には、
・個人ウォレットの所有者の情報
・取引所ウォレットの所有者の情報
などを確認するといった、現在の国際送金のような形で、送り手と受け手の個人情報を全て把握するといった作業が必要になります。
また、取引所側は、送ってくる暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)をどこで購入したのか?資金源はどこなのか?といって確認したり、受取拒否や取引所アカウント停止・閉鎖といった対応をする可能性もあります。
暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)の特徴である即時性という点では、この規制が入ることで、遅くなる可能性が高いです。
まとめ
つまりは、暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)が法定通貨の決済能力を持てると、この取引所での規制については、価値に影響は与えず、独自の存在となり、希少性が増します。
しかし現状では、ビットコイン建てカード・サービスの停止があったり、不動産を購入するにしても、法定通貨ベースで銀行口座への入金が必要という状況からすると、暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)→法定通貨への流れのハードルが上がると、一部の資金は規制強化前に出ていってしまうことが考えられます。