駐在員事務所は、将来本格的にその地域へ進出するための準備といったことで、オフィスを賃借、銀行口座を開設、従業員の雇用は可能ですが、活動内容は、販売促進、情報収集、連絡などに限定され、また期限付きでの設立許可となるケースがあります。
現地法人や海外法人の支店とは異なり、
・売買契約書などへのサインおよび請求書・領収書の発行ができない
・倉庫を借りて、営業することができない
・取引先との直接取引で収益を上げることができない
など制限があり、
・給料・経費は、本社からの送金分で賄う必要がある
・法人登記はできずに、その代わりに公的機関へ登録する
ということになります。
海外現地法人と日本法人の海外支店
ほとんどの業種は会社として営業することができます。
一部業種では、
海外支店で営業許可におりやすいなどがあります。
支店として展開する場合には、
・本店の決算報告書を展開する国に毎年提出する必要がある
・損失と利益が本社、支店で相殺される
・現地在住者の取締役就任義務がある
など展開する国によりますが、対応が必要となります。
支店で展開するメリットとしては、本店の所得として合算されるため、
支店での損失を本店の利益を相殺することで、本店の税金を軽減することが可能となる点。
本店の登記簿や決算書の提出が必要となるので、本店所在地での認証など手間と費用がかかります。
マレーシアの場合については、1995年11月1日以降、卸売業・小売業を行う場所を設置する、
もしくは事業を行うための外国法人の支店は許可されていないので、マレーシアでの支店展開は、難しい状況です。
中国企業が、ケイマン諸島所在として、日本市場に上場したように、ホールディングスという形で、各国の現地法人をグループ化して展開する方法をよく目にするようになっています。
支店として展開するよりも、現地法人を設立し、現地での運営をしたほうが、各種手続きはスムーズに進む可能性が高いです。